コラム

個人再生・自己破産と養育費の支払義務

離婚後に子の養育費の取り決めをして養育費の支払いを継続していたものの,収入の減少等の理由で借入金への返済の両立ができないケースを多々見ます。

負債の金額と収入状況によりますが,借入金の返済の対応の手段として自己破産又は個人再生の検討をすることがあります。

これらの手続きの場合,養育費についてはどのような影響を受けるでしょうか。

① 個人再生の場合

養育費は非減免債権として扱われ,特に影響を受けず,そのまま取り決め通りに養育費を支払っていくことになります。

仮に養育費の支払いと個人再生で支払うことになる毎月の返済額の両立が難しい場合は個人再生ではなく,自己破産が妥当ということになります。

なお,個人再生の場合,返済期間を原則3年とし,3年での返済が難しい特段の事情がある場合のみ4年又は5年の返済期間が認められることになります。

支払うべき養育費の金額が裁判所作成の養育費算定表上の金額とあまり差がない場合はいいのですが,この算定表上の金額と比較して高額な養育費の支払いを継続し

ているにもかかわらず,返済期間を5年とする希望が通りにくいケースがありえます(当方が処理した案件で実際に裁判所側から指摘がありました)。

算定表と比較して高額な養育費の支払いをして個人再生での返済期間を5年と希望する場合,元配偶者と養育費の減額交渉が可能ではないかと裁判所側から指摘が入る

可能性は否定できないです。

② 自己破産の場合

養育費については非免責債権として扱われ,自己破産後も養育費を支払う義務は継続します。

破産で依頼をされた場合,すべての借入金の返済は停止していただくことになりますが,養育費については支払いを継続していただくことになります。

 

養育費の支払いと借入金の返済の両立が困難な方は当事務所まで一度無料相談をご利用いただければと思います。