自己破産を少しでも検討されている方
あなたは自己破産に次のような悪いイメージをお持ちではないでしょうか?
- 戸籍や、住民票へ記載されてしまうのでは…
- 自己破産したことが周囲に知られ、冷たい目で見られるのは嫌だ…
- 会社を解雇されるのでは…
- 海外旅行が出来なくなってしまう…
- 子供の就職や結婚に障害ができてしまう…
- 貯金することが出来なくなる…
- 選挙権が無くなる…
たとえ自己破産をしても上記のような不利益はありません。自己破産をしても戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなったりということもありません。会社は自己破産を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということもありません(公務員も同様です)。
自己破産をしても、自動車・現金・預貯金・保険解約返戻金等の合計99万円の資産については仙台地方裁判所の運用上維持できます。 また、これとは別に必要な家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。
自己破産は、借金を返済できなくなった場合に、生活の立て直しをすることができるように国が認めた手段です。積極的に活用し、生き生きと生活することが何よりも肝要ですし、それが社会にとっても有益だと私は思います。
自己破産を少しでも検討されている方は当事務所の無料法律相談を利用していただければと思います。