高額資産の維持をしながらの債務整理
住宅やその他無担保の高額資産の維持をしながら債務整理をしたい・・・・個人再生を行いましょう

住宅ローンとその他の借金やクレジットカードの返済に困ったら、マイホームを守るために個人再生手続きを活用しましょう。マイホームを残しながら借金を整理することができます。
また、高額なローン無の自動車も破産の場合には維持できない場合がありますが、個人再生だと維持できます。
そして、多額かつ悪質な浪費・ギャンブルが借入原因で破産免責が認められなさそうなケースでも個人再生を検討していくことになります。
個人再生をするとどうなるか
以下、個人再生をすることでご自身の負債がどうなるか説明します。
よく分からない場合は無料相談をご利用ください。
1 最低弁済基準額
住宅ローン以外の負債額が500万円未満
100万円まで負債が圧縮住宅ローン以外の負債額が500万円以上1500万円未満
負債額の5分の1まで負債が圧縮住宅ローン以外の負債額が1500万円以上3000万円未満
300万円まで負債が圧縮2 清算価値
ご自身の所有する総財産の価値まで負債が圧縮
3 結論
上記 1 と 2 を比較して高い方の金額まで負債が圧縮される。圧縮された負債を3年から5年で返済をしていく。なお、個人再生の場合に裁判所に足を運ぶ必要はない。
※ その他自身の可処分所得までしか負債が減らないという基準も存在しますが、ほとんどの場合はこれを考慮する必要はありません。詳細は無料相談の時に説明します。
どのような場合に個人再生が可能か
❶ 将来において、継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること
- 例えばサラリーマンや公務員など
❷ 住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること
❸ 個人再生で住宅ローン有の自宅を維持する場合
- 住宅と宅地の所有権者が住宅ローン債務者であること
- 住宅ローンにつき抵当権が住宅に設定されていること
- 住宅ローン抵当権の他に住宅購入・リフォーム等と関連性のない負債の抵当権が設定されていないこと
- 税金滞納の差押え等により住宅の所有権を失うおそれがないこと

詳細は住宅・宅地の全部事項履歴証明書(最寄りの法務局で取得)、住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書、紛失していれば住宅ローン債権者から写しを取得する)を確認しなければ分かりませんので、無料相談前にこれらの資料の取得をお勧めします。
個人民事再生の流れ
1 依頼があった時点で弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
2 民事再生手続を裁判所に対して申立
申し立ては書類で行います。弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。裁判所に足を運ぶ必要はありません。
依頼から申立にかかる期間ですが、
①必要書類が揃っているかどうか、②弁護士費用が分割払いの場合に残り4月で支払完了となるか等
次第となります。(弁護士費用の分割払い状況次第で申立てをしますので、業者への返済と弁護士費用の支払が被ることはありません)
なお、個人再生の場合の私の最短の申立にかかった期間は1月です。
3 再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
4 再生計画案を作成
弁護士と打ち合わせをしながら圧縮した借金をどのように返済していくか再生計画案を作成し,借金免除額、残りの借金額を検討します。
5 再生計画案を作成
小規模個人再生の場合は再生計画案を裁判所・業者に提出します。
6 書面決議
業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。ただし、給与所得者等再生手続きにおいては、債権者の同意は必要ありません。
7 再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
開始決定から大体4月強後となります。
8 返済を開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
9 解決
取り立てから解放された日々を送ります。
個人再生のメリット

- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- 破産の場合だと維持ができないような高額な自動車・保険解約返戻金・預金を個人再生だと維持ができます。
- 弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立が規制されます。
- 返済をストップしていい
- 利息だけでなく負債額(元本)自体がかなり減額する可能性があります。
- 高額かつ悪質なギャンブルの借金で自己破産による免責決定が難しいケースでも、個人再生手続きはそのような制限がありません。
- 裁判所に足を運ぶ必要はありません。
個人再生を考える上での注意点

- ブラックリストに登録され、今後の借入・ローンを組むことが困難になります。
返済が3月程度滞っていれば、そもそもブラックリストに登録されています。また、個人再生を検討しなければならないような方がブラックリストへの登録をためらい、さらに借入・滞納を繰り返して負債を高額化すれば履行可能性の点で個人再生ができなくなり、破産しか選択肢がなくなる可能性があります。したがって、ブラックリストへの登録を躊躇している余裕はないことを認識されるべきです。なお、ブラックリストに登録をされても家族・親族には一切影響ありません。
- 名前・住所・個人再生をしたことが官報に掲載されます。
そもそも官報はどこで、どのようにして見れるものでしょうか。官報を見る手段を知っているとして、あなたの名前を見ようとわざわざ日常的に官報を確認される方がいるでしょうか。この問いに明確に答えることができなければ、官報からあなたが個人再生をしたことは第三者に把握される可能性は低く、杞憂というべきでしょう。
- 継続的な収入がなければ原則として個人再生手続きは行えません。
- 自動車ローンを完済していなければ自動車を維持できない場合がある。
- 保証人がいる場合は保証人に迷惑をかける可能性がある
解決事例
解決事例1


住宅を無事に維持できました。
解決事例2



コメント
この方は最低弁済基準額ベースだと196万円まで負債が圧縮されますが、総資産が200万円であったので、負債は200万円まで圧縮されることになります。
5年での返済となりますが、誰でも5年払いができるわけではなく、原則として3年払いとなります。3年払いができない方が4年払い、4年払いができない方が5年払いを検討するものと思ってください。
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