住宅ローンとは別に数百万円以上の借入金がある場合は個人再生を検討した方がよい場合が多いです。
自己破産だと住宅ローンも破産の対象となり,親戚に買い取りをしてもらう等の特殊な状況でない限り,住宅の維持はできないです。
任意整理だと住宅ローンを整理の対象外にするので住宅を維持できますが,最近は36回分割しか債権者が応じない等任意整理をしても月の負担がそれほど減らず,
抜本的な解決にならない場合が多々あります。
そこで,住宅ローンを支払いながらその他の負債を減縮する個人再生が住宅を維持するための手段として検討していくことになります。
具体的には下記の場合に住宅ローン有の住宅を維持しながら個人再生ができる形になります。
①住宅ローン対象の建物が自己の所有物であること(持分〇分の1でも共有していること)
➁建物や宅地に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
③住宅ローンの目的・使途が建物・宅地購入,リフォーム,住宅ローンの借換であること
④減縮した負債額を36回から60回で支払えること
①と➁の要件については法務局で取得できる自宅と宅地の全部履歴事項証明書を取得すれば確認できます。
③の要件については住宅ローンを組んでいる銀行等との金銭消費貸借契約書で確認できます。
④の要件については住宅ローン以外の総負債額・自身が所持している資産の金額から判断できます。
いずれの要件もご自身で判断することが難しいと思いますので,法務局で取得した全部履歴事項証明書や銀行との住宅ローン契約書,自宅の査定書等の資料を可能であればご準備いただいたうえで一度当事務所の借金無料相談をご利用していただればと思います。