自己破産をする場合,裁判所に自身が保有する銀行口座・保険(生命保険や自動車保険等)を正確に申告する必要があります。
銀行口座等の申告漏れがあり,後日何らかのきっかけで未申告の口座等が裁判所に発覚した場合,財産隠匿として破産法252条1項1号の免責不許可事由に該当すると評価される可能性があります。また,裁判所にはあらかじめ自由財産の拡張といって銀行口座中の預金を維持したい旨の意思表示をするわけですが,未申告の口座内の預金についてはその意思表示をしておらず,発覚してから維持したい旨の意思表示をしてもそれが認められないリスクがあります。
このようなリスクを回避するために以下の点を意識いただければと思います(当事務所の方でも確認はします)。
①給与振込口座はどこの口座か
➁家賃の引落口座はどこか
③水道・電気・ガスの引落口座はどこか
④携帯電話の引落口座はどこか
⑤児童手当や年金の振込口座はどこか
⑥各債権者への返済のための引落口座はどこか
⑦保険料の引落口座はどこか
⑧通帳から引き落とされている保険料に対応する保険の保険証券はあるか
⑨住宅の火災保険・地震保険・団信保険は失念していないか
自己破産の相談は当事務所の借金無料相談を利用いただければと思います。