GoogleやYahoo等の検索媒体,LINEやX等のSNS媒体にて多額の借金の返済に困っている方をターゲットとして「国が認めた借金救済制度」という名のもとで広告を出している弁護士事務所・司法書士事務所があります。
まず,「国が認めた借金救済制度」とありますが,その内容は「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3択ということになります。これらの3つの手続は確かに国が認めている借金救済制度ではあるので,その広告自体が虚偽であったり,不適切なものとまではいえないと思います。
問題は,実際にどのようにあなたの借金問題を解決すべくこれらの事務所が対応しているかです。
「国が認めた借金救済制度」という広告を出している事務所は,多くのケースであなたの実際の収支状況を考慮することなく無理な任意整理を無理矢理に勧めて依頼を受けて,高額な弁護士・司法書士費用を回収した後,無理な支払条件での和解をさせています。そして,あなたが任意整理で決められた返済原資の捻出が困難と泣き出したときには地元の弁護士に対応をしてもらった方がいいと言って,あなたの借金問題の解決を最後まで責任をもって完遂しようとしないのです。
何故このようなことが起こるのでしょうか。まずは,個人再生・自己破産と異なり,任意整理は時間も手間も相対的にかからず,コスト的に弁護士・司法書士にとって割に合うのです。次に,個人再生や自己破産のイメージがあなたにとって面倒くさそう・イメージが悪い,しかし,借金業者からの督促が厳しい・返済が厳しいから何とかしなければならないという現実から収支状況的に無理のある任意整理を選択してしまうのです(任意整理の依頼をすれば,受任通知発送により業者からの督促・返済は一旦止まります)。
確かに,自動車ローンがあれば自己破産や個人再生の場合には自動車の引揚のリスクがありますし,奨学金があれば自己破産・個人再生の場合には保証人がいれば保証人に請求がいく等都合の悪い事象が生じます。しかし,任意整理の現在の傾向では,将来利息(和解後に発生する利息)を完全カットしてくれる業者も少なくなりつつあり,また,60回等の長期分割を拒否し36回分割までしか応じない業者も増えています。任意整理ではメリットが少ないケースが多々あるのです(もちろん,業者次第では現時点でもメリットのある手続でもあります)。メリットが少ないにもかかわらず,収支状況的に無理な任意整理を進めた結果(弁護士などに無理矢理勧められた結果),任意整理が頓挫し,結局は破産や個人再生に方針変更せざるをえない場合が多いのです。結局破産に方針変更する以上は破産等で生じるデメリットを享受しなければならない現実は変わりません。それどころか無理な任意整理を進めたせいで本来不要であるはずの任意整理の費用や返済金を無駄に失うことになるのです。そのお金を計算してみてください。数十万円以上と高額な金額になるのではないでしょうか。その高額なお金を失うのと当時に結局は破産や個人再生で生じるデメリットを享受することになるのです。であれば,最初から自己破産や個人再生で進めた方がよかったのではないでしょうか。
①「国が認めた借金救済制度」という広告を出している事務所で避けた方がいいケース
⑴LINEのみのやり取りしかしておらず,一度も弁護士と面会してない
⑵任意整理の話しか詳しくされない
⑶事務所を訪問しても事務員としかほとんど話をしておらず,弁護士との面会時間が短時間である
⑷司法書士なのに140万円以上の案件を広告で集客している
まず,すべての弁護士は債務整理規程により依頼人と直接会うように義務づけられています。⑴はそれに違反しており,言語同断です。⑴・⑶ですが,あなたの借金問題は弁護士と一度も会わなくてもいい,事務員に話をほとんど聞いてもらうだけでいいような軽い問題なのでしょうか。⑵ですが,通常はメリット・デメリット踏まえて個人再生・破産の話をすべき案件はそうすべきであり,それにもかかわらず任意整理の話をしないのはその事務所側があなたの問題を真剣に解決する意思のない証左です。⑷は法的に司法書士は140万円以上の案件は扱えないと決まっているので,そのような案件を集客していることがおかしいです。
ですので,このような事象が生じている事務所には債務整理の依頼はされない方がいいと思います。
➁「国が認めた借金救済制度」という広告を出している事務所に依頼して任意整理が頓挫した場合
過ぎたことはもう仕方がないので,早急に無理をして任意整理を続行しようとせず,当事務所の借金無料相談をご利用いただければと思います。