自身が経営する会社の破産を希望される方
コロナウィルスの蔓延により客足が遠のき売上が低下した、昨今のインフレにより原材料が高騰し利益を圧迫している等様々な事情があると思いますが、自身の会社を守るために銀行等から融資を受けて何とかこの苦しい状況を耐えていた方は少なくないと思います。しかし、融資等で耐え切ることができず、借入金の返済が回らず、会社の破産を検討されている方がいるかと思います。
以下、会社の破産を検討するにあたって考えておかなければならない点を羅列します。
1 会社名義の資産はすべて維持できない
会社の破産手続は原則として管財事件として進行しますが、管財人が会社名義の資産で売却できるものは売却して債権者にその換価した金員を配当していく形になります。ですので、会社名義の資産は維持できないと思ってください。
破産前に会社名義の資産を第三者名義に変更することは可能か
絶対に止めてください。
否認権といって会社名義の資産を破産直前期に第三者名義に変更した場合に管財人がそれを取り戻すことが可能な場合があります。この否認権の検討・行使により管財人に余計な負担をかけることになり、それは後で述べる破産をするために裁判所へ納める予納金の増額という形で会社の金銭的負担の増大につながる可能性があります。
2 従業員は全員解雇する
破産により会社が消滅しますから従業員は全員解雇します。
全従業員に説明の機会を設けて解雇通知をする必要があります。未払給料・解雇予告手当の取り扱い・未払賃金立替払制度の利用等の説明をします。
従業員が速やかに失業手当を受給できるように離職票の準備は滞りなくする必要があります。その他源泉徴収票や社会保険の資格喪失届の作成の準備もしておきます。
3 必要資料の準備
直近2年分の決算書類、通帳、売掛金台帳、帳簿、法人名義の車両の保険証や保険証券、借金に関する請求書等です。
資料関係の説明で経理担当者が一番詳細な事情を知る場合は経理担当者の協力が必要な場合があります。
4 秘密裏かつ迅速に破産を進める必要があること
個人的な取引先もあるかと思いますが、取引先に対して支払うべき報酬・売買代金があるにもかかわらず支払えていないという状況があるかと思います。このような取引先の場合に会社が破産すると知れば会社に押し掛けて何かしらの財産を回収しようとするかもしれません。このような事態は避ける必要があります。したがって、秘密裏かつ迅速に裁判所に破産の申立てをする必要があります。
具体的には依頼から1週間程度で申立てをできればと考えているので、資料収集への協力はもちろん不明な部分があればその説明にご協力いただければと思います。
なお、債権者が銀行等の金融機関であったり会社に目ぼしい財産があまりないような事案等では秘密裏かつ迅速に破産申立てをする必要はありませんから依頼から1週間というスピードで破産申立てすることはなく、もう少し詳細に調査を経てから破産申立てをすることもあります。
5 破産手続費用の準備
破産をするには依頼する弁護士への弁護士費用と裁判所に納める予納金が必要になります。この破産手続費用ですが、会社名義の資産から捻出するか第三者からの援助により捻出する必要があります。代表者が会社の保証債務を含めて何ら負債を負っていない等破産や個人再生をする必要のない状況であれば代表者からの資産で捻出しても構いませんが、代表者も破産や個人再生をする場合は代表者の資産から会社の破産手続費用を捻出できないことは留意してください。
会社の破産の弁護士費用
❶ 当事務所への弁護士費用
55万円~(税込)になります。
55万円以上かかる場合どれくらいの金額かですが、次に述べる管財予納金の金額と同額程度という回答になります。
❷ 管財予納金の金額の目安
会社の総負債額が5000万円未満であれば予納金は50から70万円、5000万円から1億円未満は予納金100万円、1億円以上5億円未満であれば予納金200万円、5億円以上10億円未満であれば予納金は300万円になります。この金額が目安になるものの、債権者の数・会社の財産状況・仕掛工事の有無等により増減がありえます。
❸ 結局破産に必要な金額は❶と❷の合計額になります。
6 会社代表者の破産・個人再生の検討
代表者は会社の負債の保証人になっていることが多いかと思います。会社が破産する場合は会社代表者の破産の検討も必要かと思います。住宅ローンを組んでいる状況で自宅がある場合は個人再生の検討も必要かと思います。