自己破産をご検討されている方で、賃貸アパート、賃貸マンションなど、賃貸住宅にお住まいの方も多いと思います。しかし、
・自己破産したら、賃貸借契約が解除されて、アパートを追い出されないか?
・自己破産しても、新しく賃貸マンションに入居できるか?
といったご心配をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
●自己破産をしても原則アパートを追い出されない
破産法上も、民法上も、自己破産を理由に賃貸借契約を解除することは認められていません。
賃貸借契約書に「自己破産する場合は賃貸人は契約を解除できます」と特約があっても、当該特約は無効と最高裁が判断しています。
他方、家賃の滞納が3月以上ある場合は賃貸借契約の解除が法的に認められる可能性が高いので、この場合はアパートを追い出されてしまう可能性があります。よって、破産を選択される方に家賃の滞納がある場合は家賃の滞納を賞与等で解消してから破産申立をすることになります。
●自己破産をすることで、法律上、賃貸借契約が制限されることはありません。
しかし、アパートやマンションを借りる際に、借主や保証人の経済的信用を含めた入居審査が行われることがあり、事実上、入居可能物件が限られてしまうということはあるようです。ただ,住宅ローンのある方が破産をされたケースにつき私が経験する限り全員が賃貸物件に転居できています。