コラム

自己破産をした場合に個人事業の継続は可能か

個人事業をされている方も多額の借金の返済ができず,収支状況的に自己破産を選択しなければならない場合が多々あります。

では,自己破産をした場合に個人事業の継続はできるのでしょうか。

⑴高額な事業資産(什器備品・在庫)がある場合

高額な事業資産がある場合,それを裁判所から選任される管財人が売却してそれにより得た金員で各債権者への配当を検討する形になります。この売却対象となる事業資産が事業の運営継続に必須である場合は事実上個人事業の継続は困難となります。他方,事業資産が無価値に等しい場合,売却対象となる資産が事業存続に影響しない場合は,個人事業の継続は可能となります。

⑵買掛金取引がある場合

買掛取引がある場合,買掛先は破産手続において借入先の消費者金融業者やクレジットカード業者と同じ扱いをしなければなりません。具体的には,買掛先に破産手続をする旨の通知をする,以降の買掛金の返済ができないという処理をします。このような処理をすれば買掛先との信頼関係は破壊され,取引の継続は難しくなるでしょう。これが事業の継続に深刻な影響を与える場合は個人事業の継続が事実上困難となります。他方,買掛取引がない場合や買掛先がそれでも取引を継続してくれる場合は個人事業の継続は可能となります。

⑶外注や雇用をしている場合

上記⑵と同様の処理になります。破産手続中は雇用や外注は難しくなりますので,それにより仕事が回らなくなるのであれば,手続中も外注等が可能とされる余地のある個人再生を検討していく形になります。

⑷高額な売掛先がある場合

⑴と同様,管財人が売掛先から回収を図り債権者への配当を検討する流れになります。売掛金を管財人に回収されると事業どころか生活の維持が困難となりますので,金額次第では給与と同様生活維持に不可欠という理屈で自由財産拡張により一定額の売掛金を維持できる可能性があります。

⑸店舗がある場合

店舗の賃貸借契約の継続は管財人が判断しますので,同契約が解除され,店舗での営業が困難になります。

 

以上のいずれにも該当しない場合,例えば,建設土木事業の一人親方やウーバーイーツ等では破産手続中・後も問題なく個人事業を継続できる可能性が高いです。

このように破産手続についての詳細な相談は当事務所の借金無料相談を利用いただければと思います。