コラム

会社・法人を破産・倒産させる場合の税金の扱い

株式会社や合同会社を破産させる場合,銀行からの借入・日本政策金融公庫からの借入・信用金庫からの借入・クレジットカードの支払とともに法人は税金の支払いもすべて免除されます。自己破産により法人格自体が消滅するからです。ここでいう税金には,法人税・消費税・源泉所得税や社会保険料(厚生年金保険料・労働保険等)が含まれます。

では,会社・法人の代表者は税金の支払いを免れるのでしょうか。

株式会社の場合は,法人が滞納していた税金を代表者が負担することは原則ありません。しかし,代表者が税務署に対して納税保証をしている場合は代表者は法人が滞納した税金を支払う義務を負います。代表者個人が破産をする場合,税金は非免責債権ですので,税金を支払う義務は依然として残る形になります。税金の滞納をする時点で事業継続が困難になりつつあるので,代表者は納税保証せずに会社・法人の破産・倒産について弁護士に早期に相談された方がいいです。

他方,合同会社の場合,代表者は法人の債務につき無限責任を負いますので,法人が税金を滞納している場合に法人が破産をしたとしても,代表者個人はその滞納した税金を支払わなければなりません。代表者個人の破産で税金の支払義務が免除されないのは前述のとおりです。