コラム

会社の破産手続をする際の注意点

会社の資金繰りがうまくいかず,借入金の返済の見通しが立たなくなった場合,破産手続の検討が妥当な場合があります。

破産法上の破産ができるための要件としては,①決算書類である賃借対照表(BS)上債務超過であること,②損益計算書(PL)上損失が生じており(赤字),借入金につき支払不能と評価できることのいずれかになります。

では,破産を進めていくと決心した場合,何に気をつけなければならないでしょうか。

⑴ 破産手続費用を確保すること

破産手続をする際は弁護士に依頼する料金だけでなく裁判所に予納金というものを納める必要があります。会社の破産の場合はほぼ確実に管財人という者が裁判所より選任され,会社に 売却可能な財産がないかの調査・資産がある場合はそれを売却して債権者に配当する役割を管財人は担います。当然管財人はタダ働きをするわけにはいきませんので,管財人に報酬を支払う必要がありますが,その原資となるのが予納金となります。すなわち,予納金を支払うことができなければ管財人を選任できないので破産ができないということになります。したがって,破産をするにあたってもお金が重要となります。その予納金の金額ですが,会社が既に事業停止をしており資産もないことが資料上明らかで管財人の仕事量が少ないと裁判所に説明できる場合は仙台地裁の場合は20万から30万円で予納金は済みます。他方,会社が稼働中で資産もあり・相応の負債もあり・途中の工事もある等事案が複雑になるような場合は予納金は最低50万円は必要になり,会社が置かれた状況が複雑になる程予納金の金額は高額になります。このような場合の予納金の具体的な金額は破産を申立てする前に裁判所と事前協議して初めて分かりますが,初回相談で具体的な会社の状況をお聞きして大体の予納金額の見通しを説明させていただく形になります。この予納金の確保するための原資としては,相談後に入金が予定される売上金・保険解約返戻金・親族の援助金等が考えられます。

⑵ 労働者への対応

相談の時点で労働者を雇用している場合,その労働者の今後の処遇が問題になります。基本は破産の依頼をされたときから全労働者を原則即日解雇する形になります。労働者への状況説明や解雇の言い渡しは弁護士が対応する形になります。例外的に破産手続を円滑に進めるために会計担当者1人だけは雇用を継続した方がいい場合はあります。そして,今後の労働者の生活の保障のために失業保険を早期に受給できるように会社側としては即座に離職票の発行手続を進めてあげる必要があります。また,労働者に対して未払賃金がある場合は独立行政法人労働者健康安全機構の立替払制度を利用していく形になります。

⑶ 会社の預金口座に金員をいつまでも入れておかないこと

破産手続で重要なのは破産手続費用を確保することと先ほど言いました。また,債権者に平等に配当をしていくために会社の財産が奪われないようにすることも破産手続上重要です。その観点から,まず,気をつけなければならないのは税金関係です。国税徴収法に基づき税金の滞納があれば預金等を差し押さえすることが可能です。そして,借入先の銀行に預金がある場合も同様です。銀行は一定の要件により預金と借入金の相殺処理が可能だからです。ですので,破産手続をする際,預金がある場合は即座に依頼した弁護士の預り金口座に預ける,弁護士に依頼後に売上金の入金等が予定されている場合は入金先を依頼した弁護士の預り金口座にする等税務署や銀行に資金を奪われないように工夫する必要があります。

⑷ 会社の施設内に在庫等の資産がある場合は早く破産申立てをする

買掛先に未払の外注費用や購入費用がある場合,その買掛先も破産の対象となります。この買掛先の気性が荒いような場合,債権を回収するために会社施設に乗り込まれて会社資産が奪われる可能性があります。このような可能性がある場合は,買掛先が破産の事実を知る前に依頼の時点から一刻も早く裁判所に破産申立てをする必要があります。裁判所に破産申立てをして破産の開始決定が出るためには直近二期分の決算書類や通帳・保険解約返戻金証明書・車検証等の資料の提出が必要になりますので,弁護士が提出依頼をした資料は即座に収集して提出していただく必要があります。なお,会社に散財しては困る程の資産がない場合とか対応困難と予想される買掛先がいない場合は,そこまで申立てを急がず,依頼された弁護士の方で色々調査をしてから裁判所に破産申立てをする形になるかと思います。

⑸ 代表者の破産はどうするか

法人の負債につき代表者個人がその保証人となっていることが多いかと思います。そのため,法人が破産をした場合,代表者個人も破産妥当な場合が多いかと思います。東京地裁は原則法人・代表者の破産同時申立てが必要となっていますが,仙台地裁の場合は同時申立てが必要とはなっていません(もっとも,法人の金員が代表者個人の口座に流れる・代表者個人の金員が法人口座に流れる等会社規模が小さければ小さい程法人の資産と代表者の資産がごちゃ混ぜになっている可能性が高いので,基本は同時に申立てをした方がいいです)。代表者個人も原則管財事件となり,予納金として10万から20万円は少なくとも負担する必要があります。この代表者個人の予納金の準備が即座に難しければ,法人のみの申立てを先行して,予納金が貯まり次第代表者個人も破産申立てをする流れでいいと思います。なお,代表者個人の負債として住宅ローンがあり,住宅ローンを除く総負債額が5000万円未満である場合は住宅を維持するために破産ではなく個人再生の申立てをする場合もありえます。

⑹ 特定の者だけに返済をしないこと

弁護士に破産の相談した後,特定の誰かだけに特別に返済はしないでください。偏頗弁済という形で破産手続を進めるうえで不利になります。破産をすると決めた場合は基本すべての債権者への支払を停止してください。

 

なかなか全てを書ききれないですが,相談の時点で会社の破産を考えるにあたって重要な点は以上になります。会社や個人の方の破産の相談は無料となりますので,破産を考えられている方は一度ご相談いただければと思います。