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1年以内に借入をして支払が苦しくなった方

1 1年以内に初めて借入れされて、支払いが苦しくなった方は借入れに問題があるのではなく、収入や支出に問題があることが多いので、まず収入と支出のバランスを見直さなければなりません。

2 収入と支出のバランスの見直しをしても今後の返済が難しい場合は債務整理(任意整理や自己破産)を検討しなければなりませんが、1年以内に新規で借入れをした場合、グレーゾーン金利での借入れではなく、利息制限法の範囲内の金利での貸付けであるので、いわば法律で認められた契約です。
ですので、グレーゾーン金利の差額を利用した債務整理ではないので、利息制限法の範囲内での金利で計算し直しても、借入れが減少するようなことはないと言えます。
現在の借入れ残高=正当な借入れ残高となりますので、その借入れ残高を認めた上で債務整理を進めていき、私たち弁護士は相手金融会社と交渉していくこととなります。
支払い回数を延し、長期分割で支払い可能であれば、任意整理で交渉し解決していくことを検討します。

3 しかし、ここ1年以内に借入れをして、支払いが困難になった場合は、既に支払不能の方が多い印象であり、必然的に自己破産の申立てが多くなる傾向が強いと思います。
今までならグレーゾーン金利を利息制限法の範囲内の金利で計算し直し、その差額で借入れが減額され任意整理で解決できていたものが、貸金業法や出資法の改正により、グレーゾーン金利がなくなったので、支払不能になった場合は任意整理での解決が困難になりました。そのため、現在では多くの場合自己破産を選択するしかないという印象です。
元々、借入れ問題は、金利の高低に関係なく、借入れをすることによる支払いの負担が一番の原因であったのは周知の事実です。
グレーゾーン金利が撤廃されて、そのグレーゾーン金利の差額で解決する債務整理が難しくなってしまったのでは、今までのような債務整理が通用しないのは当然のことなのです。
その他の債務整理については、個人再生があり、一定金額の支払いが可能であることや諸条件が必要となります。どの債務整理手続きが一番よいかは私たち弁護士にある程度任せていただくこととなります。
ご依頼者の生活状態や今後の収入見込みなども考慮し、総合的に判断し専門家である弁護士として債務整理方法を決定させていただきます。

お子様の奨学金や教育ローンの利用を予定・利用されている方

第1 これから子の奨学金や教育ローンの利用を予定されている方

これからお子様が進学されて奨学金や教育ローンの借入れをご予定されている方は、債務整理をすると奨学金や教育ローンの借入れができなくなるのではないかとご不安に思われているかもしれません。しかし、奨学金については、あくまで借主はお子様であり、ご卒業後支払いをしていくこととなります。今までの事例では債務整理をしたから奨学金が無理だったという話は聞いたことはないので大丈夫であると思われます。

他方、教育ローンについては、借主がお子様ではなく債務整理をされる予定の方、もしくは債務整理をした方の場合には影響があると思われます。
借入れ申込み先にもよりますが、銀行などが扱う教育ローンは断られる可能性があります。
なぜなら、通常の貸付けになりますので、申込みを受けた銀行は信用情報機関に問合わせをすると思われ、債務整理をすると問合わせをした信用情報機関の情報に債務整理をしたという内容の記載があり、その情報を見た銀行は貸付けをしにくくなります。
一既には言えませんが、債務整理をおこなっても奨学金の場合はほぼ大丈夫で、教育ローンについては審査で断られる可能性があるということになります。

第2 奨学金を利用されている方で債務整理を検討されている方

1 奨学金の借入先の確認
もっとも多いのは日本学生支援機構(旧:日本育英会)からの奨学金だと考えられますが、学校独自のものやその他の奨学金制度もありますので、必ず借入先をご確認ください。
また、日本学生支援機構(旧:日本育英会)の場合には、減額返還・返還期限猶予の制度もありますので、そのような制度を利用することができないか、日本学生支援機構に確認し、検討をしてください。

2 保証人の有無の確認
債務整理をする場合、保証人がいるかいないか、保証人との関係性によって債務整理の方法が変わってきますので保証人がいるかどうかについてはしっかりと確認してください。
特に個人再生や自己破産の手続きを選択する場合には、保証人に残額の請求がいくことになりますので注意が必要です。日本学生支援機構(旧:日本育英会)で奨学金を利用している場合には機関保証の制度(保証会社が連帯保証する制度)もありますので、機関保証の制度を利用しているかどうかについても確認をしてください。

クレジットカードの現金化やローンで買った物の売却

クレジットカードの現金化は、クレジットカードが後払いであることを利用して新幹線のチケットやゲーム機のような物を購入してすぐに換金したり、ほとんど価値のないものを購入させて代金の一部をキャッシュバックするといったものです。
この場合、一時的には現金が手に入りますが、翌月にはクレジット代金の請求が来ますので、根本的な解決にはなりません。また、換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行為で、カードの利用ができなくなったり、残金の一括請求等を求められることがあります。
さらに、クレジットカードを利用して物を購入したのに現金が振り込まれないとか、最初に約束したお金をもらえないなどのトラブルに巻き込まれるということもあります。
そして、現金化のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、カード会社から現金を詐取する行為として「詐欺罪」に該当する可能性がありますし、クレジットカードで購入した商品は、代金が完済されるまでカード会社に所有権がありますので、これを売却してしまうことは「横領罪」に該当する可能性があります。
破産手続きにおいても、不利益処分(破産法252条1項2号)として免責不許可事由に該当しますので、免責が受けられない可能性があります。
ローンを組んで購入した自動車は、通常、ローン会社に所有権が留保されています(契約内容によってはそうでもないことがありますので、契約当初の規約や契約書はきちんと残しておいてください)。したがって、たとえ自分の名義で登録されていたとしても、勝手に売却するということは契約違反であり、前述したクレジットカードの現金化と同様に「横領罪」に該当する可能性があります。
このように、クレジットカードの現金化や、ローンを組んで購入した自動車をローン完済前に売却する行為は、犯罪となったり、債務整理の手続きを困難にしてしまうものですので、このような行為を行わず、適切に債務整理の手続きを行っていく必要があります。クレジットカードの現金化等をしなければならないと思うような場合には、その前に弁護士に相談してください。

なお,このような「クレジットカードの現金化」や「ローンで買った物の売却」を既にしてしまった方としては今回のコラムを読んで不安に思われるかと思いますが,何とかなるかもしれませんので,一度当事務所までご相談ください。

債務整理における自動車の取り扱いについて

1 自動車を手元に残せる場合

⑴ 任意整理の場合は自動車は維持できます。(自動車ローンがある場合は自動車ローンに弁護士が介入しないことが前提になります)

しかし,任意整理は毎月の設定返済額を返済可能といえる場合でしか選択できません(履行可能性の全くない任意整理は不可です)。

⑵ 自動車ローンが残っていない自動車について

ア 個人再生

無条件で維持できます。しかし,個人再生は毎月の設定返済額を支払可能といえる場合でしか選択できません(履行可能性のない個人再生は不可です)。

イ 破産

自動車の価値とその他の資産価値が99万円以内であれば自由財産拡張により自動車は維持できます。

99万円を超えていても,その他の資産の維持を諦めるか,99万円を超えた金額につき破産開始決定後の収入から積み立てをすれば,自動車の維持ができる可能性があります。

⑶ 自動車ローンが残っている場合

自動車ローン会社による引揚に応じざるをえない場合が多いので,自動車は維持できないものと考えてください。

ただし,生計を別にする親戚が自動車ローンについて第三者弁済をしてくれるのであれば,ローン会社の引き揚げの対象にはなりません。

⑷ 自動車の名義が本人以外の場合

債務整理をしても本人以外の親族等の資産には影響ありませんので,本人名義以外の自動車は破産であっても問題なく維持できます。

 

2 自動車ローン会社による自動車の引揚

⑴ ローンが残っている自動車については,ローン会社が引き揚げます。
そのため,自動車ローンが残っている場合,受任通知発送後は,自動車の使用を控えるとともに,ローン会社から引き揚げ方法の指示があるまで,自動車の処分はやめてください。

⑵ 引き揚げの前に,バッテリーの充電を忘れずにしておくことが望ましいです。
また,トランクなりダッシュボードなりから私物を取り出しておくほか,車検証,自賠責保険証明書,任意保険の保険証券,自動車税納税証明書(継続検査用),取扱説明書,整備手帳   (=メンテナンスノート),メーカー保証書,リサイクル券といった関係書類をひとまとめにしてすぐに渡せるようにしておくことが望ましいです。

⑶ 自動車の引き揚げ自体は通常,ローン会社の委任を受けた引き揚げ専門の会社が実施します。
そして,自動車を引き揚げる際は通常,「車両お預かり書」といった書類を交付してくれます。

⑷ ローン会社が自動車を引き揚げた場合,財団法人日本自動車査定協会(中古自動車査定士が所属する民間団体です。英語名の略称はJAAI)等の査定価格に基づく売却価格から,査定料, 自動車税,自動車税延滞金等の費用を控除した残額を,残債権(元金,遅延損害金,督促費用等)に充当されることとなり,充当後債権額が債務整理で問題となる債権額となります。

 

3 自動車ローン会社による自動車の引揚ができない場合

⑴ 自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自 己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されません(最高裁平成22年6月4日判決)。
この最高裁平成22年6月4日判決を前提とした場合,当時の約款を基準とすれば,車検証の所有者がローン会社であれば,自動車の引き揚げができるのに対し,車検証の所有者が販売店である場合,自動車の引き揚げができないこととなりました。

⑵ 最高裁平成22年6月4日判決当時の約款は,①自動車の留保所有権の被担保債権の範囲に販売店の有する自動車売買代金以外の債権(例えば,手数料)が含まれていた,②三者間契約の約款上は販売店が留保所有権の主体であることが明示されていなかった,③ローン会社が留保所有権を取得する根拠が明確に記載されていないといった特徴がありました。
しかし,最高裁平成22年6月4日判決以後の約款では,①留保所有権の被担保債権の範囲が販売店の有する自動車売買代金債権に限定され,②販売店が留保所有権の主体であることが明示され,③ローン会社が留保所有権を取得する根拠が法定代位であることが明示されるようになりました。
そのため,最高裁平成22年6月4日判決以後の約款を用いた自動車の購入者が破産した事案については,ローン会社は,法定代位を根拠として,自動車の留保所有権を,自己の登録名義を備えることなく別除権として行使すること(つまり,管財人に対して自動車の引き渡しを請求すること)が認められるようになっています。

⑶ 自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは,保証人は,上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができます(最高裁平成29年12月7日判決)。

⑷ 平成22年最高裁判決を前提にすれば普通自動車でかつ車検証の名義がローン会社以外(販売店・本人名義など)のときは自動車引揚拒否をすることになりますが,私の感覚では多くの自動車ローン会社がこれに対応して契約約款を変更してきてますので,結局は自動車引揚に応じなければならないケースがほとんどいう印象です。

 

 

 

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この度、事務所設立に伴いホームページを新規に作成いたしました。
今後とも、よりご依頼者様にご満足いただけるホームページをめざして コンテンツの拡充等を行う予定ですのでよろしくお願い申し上げます。