コラム

不倫慰謝料請求と自己破産

妻Xさんの夫Yが女性Zと不倫をしていたとします。この場合,妻Xさんは夫Yと女性Zに対して不貞行為を理由に慰謝料請求ができる可能性があります。慰謝料の相場は事情により区々ですが,50万円から300万円の範囲内に収まることが多いでしょう。私も不倫慰謝料請求の案件を多く扱っていますが,たまに夫Y又は女性Zに多額の借入金があるケースがあります。

不倫慰謝料の支払と多額の借入金の返済が家計収支上合理的に両立できないと裁判所に説明できるような場合,夫Y又は女性Zとして自己破産を選択することがあります。自己破産を選択すると免責という効果によりすべての借金の支払いをしなくてもいいことになります。

では,不倫慰謝料についてはどうなるのでしょうか。破産法では,『破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権』は免責の対象外(非免責債権)とされています(破産法253条1項2号)。したがって,不貞慰謝料が「夫Y又は女性Zが妻Xに対して悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」と評価できるか否かで,自己破産をすることで夫Y又は女性Zが支払わなくてもよくなるかの結論が変わることになります。「悪意」とは,単なる故意を超えて,他人を害する積極的意欲を意味するとされています。

この点について,東京地方裁判所平成13年(ワ)第23574号損害賠償請求事件平成15年7月31日判決は,

破産法366条の12但書は「悪意をもって加えたる不法行為」に基づく損害賠償請求権は破産による免責の対象とならない旨を規定するが,正義及び被害者救済の観点から悪質な行為に基づく損害賠償請求権を特に免責の対象から除外しようとするその立法趣旨,及びその文言に照らすと,「悪意」とは積極的な害意をいうものと解される。故意とほぼ同義という原告の解釈は採用できない。
本件の場合,不貞関係が継続した期間は少なくとも約5年にも及び,しかもAの離婚を確認することなく結婚式を挙げたという事情もあるから,不法行為としての悪質性は大きいといえなくもないが,本件における全事情を総合勘案しても,原告に対し直接向けられた被告の加害行為はなく,したがって被告に原告に対する積極的な害意があったと認めることはできないから,その不貞行為が「悪意をもって加えたる不法行為」に該当するということはできない。したがって,被告の不貞行為すなわち不法行為に基づく損害賠償責任は免責されたということになる。

としています。

この裁判例では,不貞行為に悪質性はあると評価していますが,慰謝料請求者に対し直接向けられた不貞行為者の加害行為はなく,したがって不貞行為者に慰謝料請求者に対する積極的な害意があったと認めることはできないとして,不倫慰謝料は免責債権とするという判断をしています。この裁判例を前提とする限り,不貞行為を理由として慰謝料請求をされていたとしても,不倫慰謝料は特殊な事情がない限りは自己破産により免責,支払わなくてもいいという結論になる可能性が相応にあります。

債務整理を検討しているが,銀行や信用金庫から借入のある方へ

債務整理を検討されている方で銀行や信用金庫から借入がある方は以下の点につき注意してください。

①借入のある銀行が給与振込口座であるか

②借入のある銀行に預金がないか

個人再生や自己破産の場合,借入先に銀行や信用金庫があるときは,当該銀行等に弁護士から受任通知を発送します。受任通知を確認した銀行側としては当該通知が届いた時点における相談者様の預金残高と借入金との間に相殺を図ることになります。そして,受任通知が届いてから銀行の保証会社(アコム等の消費者金融の場合もあるし,信用金庫の場合はしんきん保証基金など)に代位弁済される2から3月程度の間は借入先の銀行口座が凍結されることになります。口座が凍結されると,ATMから自由にお金を引き出せなくなります。このように,銀行から借入がある場合,自身の大切な資産である預金が相殺という形で消えてしまう,口座凍結により自由にお金が引き出せなくなるというリスクがあります。借入先の銀行が給与振込口座ではない,銀行口座に預金がない方は全く問題ありませんが,そうでない方は以下の対応をしていただく必要があります。

①借入のある銀行が給与振込口座である場合

勤務先と取引先銀行との関係等の観点から可能である場合は,給与振込口座の変更手続を勤務先にお願いしてください。借入先以外の銀行・信用金庫を新・給与振込口座としていただければと思います。

仮に,給与振込口座の変更が勤務先としてNGである場合は,口座凍結覚悟で銀行に受任通知をそのまま送らざるをえません。しかし,私の経験する限り,宮城県にお住まいの方がよく利用されていると思われる七十七銀行・仙台銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行については,通帳・銀行届出印・運転免許証などの身分証明書を持参して取引支店の窓口から振込された給与相当額につき引き出せるようです。なので,一定期間手続は面倒になりますが,必ずしも給与を引き出せずに生活ができなくなるということはありません。(この点の銀行側との交渉は弁護士がさせていただきます)

②借入のある銀行に預金がある場合

相殺されないように,全額預金を引き出していただいてから銀行に受任通知を送ります。

債務整理を依頼していただいた後に依頼者様にしていただくこと

借金の返済ができなくなった時点で弁護士に相談・依頼をする必要性・緊急性はこのHPで述べてきました。

では,弁護士に債務整理を依頼した場合,依頼者様は何をしなければならないのかを述べたいと思います。

①任意整理の場合

当事務所については原則弁護士費用をいただいてから対応の依頼を受けた各債権者と和解交渉をすることにしています。弁護士費用は一括でいただいていますが,債務整理を検討される方で一括で弁護士費用を支払える方は多くはないと思います。そこで,当事務所としては弁護士費用について最大4回程度の分割払いを可としています。つまり,弁護士費用の分割払い終了後に業者への和解交渉と返済が開始すると思っていただければと思います。弁護士費用を支払っている段階では当事務所が対応の依頼を受けた業者に関しては返済をする必要はありません。よって,二重に弁護士費用と業者への返済をしなくてもいいです。依頼者様としてしていただくことは弁護士費用をきちんと支払い,業者への返済をきちんとしていただくことのみです。弁護士費用の支払いすら困難と明らかになった場合は任意整理はおそらく不可能なので自己破産への方針変更の検討をすることになるでしょう。

②個人再生の場合

まず,個人再生申立てで必要な資料を集めていただくことです。当事務所で取得できるものは取得を検討しますが,勤務先からの退職金規程等弁護士が取得をはばかれるものもあります。よって,依頼後に具体的に個人再生で必要な資料一覧をお伝えしますので,当該資料を集めていただくことになります。これができなければ,個人再生はできません。

また,当事務所は,弁護士費用については一括でいただいていますが,個人再生を検討されている方で一括で弁護士費用は支払える方は多くはないと思います。したがって,当事務所では最大10回分割まで弁護士費用の分割に応じています。裁判所への個人再生の申立時期ですが,弁護士費用の分割回数-5か月(※)を目安に申立てをしています。ただし,この※の期間の弁護士費用の分割に滞納があれば申立てをしないことにしていますので,弁護士費用を滞りなく支払っていただくことが依頼者様にしていただくべきこととなります(なお,弁護士に依頼後は業者への返済はすべてストップになりますので,弁護士費用の支払いと業者への返済が被ることはありません)。そもそも,個人再生の弁護士費用の分割の滞納がある時点で履行可能性に疑問があり個人再生は難しいと思われますので,自己破産に方針変更の検討をすることになるかと思います。

③自己破産の場合

まず,破産申立てで必要な資料を集めていただくことです。当事務所で取得できるものは取得を検討しますが,勤務先からの退職金規程等弁護士が取得をはばかれるものもあります。よって,依頼後に具体的に破産で必要な資料一覧をお伝えしますので,当該資料を集めていただくことになります。これができなければ,破産はできません。

また,破産の管財手続の場合,通常は10から20万円の予納金が必要になります(10万円なのか20万円の見込みなのかはご相談時に説明させていただきます)。この予納金がなければ破産手続は進みません。したがって,一括で準備が不可能な場合は分割で予納金を積み立てていくことになりますが,この積立ができなければ破産手続を進めていくことができませんので,滞りなく積立をしていただくことが相談者様にしていただくべきことになります。

債権者・業者に勤務先を教えている方へ

消費者金融等から借入をする際に勤務先を相手に教えている人もおられるかと思います。何故,消費者金融側が勤務先を申込書等に書かせるかというと,一つはご自身の携帯電話番号に電話をかけても出ないときに,勤務先へ電話をして返済の督促をするためです。勤務先に返済の督促をされるのは誰もが嫌かと思いますが,この点については貸金業者に対して弁護士が受任通知を送れば督促は止まるのが原則となります。したがって,返済ができないがために勤務先にまで業者から督促の電話をされている場合は直ちに弁護士に相談をされるべきでしょう。

ただし,もう一点勤務先を業者に教えていることによる懸念点があります。それは,給与差押えがされる可能性があるということです。消費者金融等の業者からの給与差押えの場合,給与全額が差し押さえられるわけではありませんが,給与の手取り金額の4分の1を業者が差し押さえ・取得できます。給与の4分の1が奪われることは生活をしていくうえで非常に厳しいかと思います。したがって,給与差押えがされる前に債務整理の検討をする必要がありますが,給与差押えをするには債務名義が必要となります。債務名義とは支払督促・裁判での判決や和解等のことをいいます。ですので,給与差押えを貸金業者がするには簡単にいえば裁判を起こす必要があります。なので,裁判を起こされる前や起こされた段階であれば,債務整理をすることで給与差押えを回避できる可能性があります。この観点からも,返済が困難になった時点で弁護士に相談をされるべきです。

債務整理手続における退職金の扱い

まず、債務整理のなかでも任意整理においては退職金に一切影響はありません。

他方、破産手続では影響があります。

①退職金を受給した後に破産をする場合

現金・預貯金扱いになりますから,自由財産拡張制度利用で総資産99万円までは維持できますが,それ以上の金額については債権者への配当等に回ってしまいます。つまり,最大でも 受給した退職金-99万円までしか維持できません。そもそも多額の退職金があり負債を上回っている場合は支払不能とはいえず、破産ではなくそもそも退職金で支払いをするしかないでしょう。

②退職前に破産をする場合

退職をする必要はありませんし、退職金自体が処分されることはありません。しかし,退職金の8分の1が破産財団として扱われます。その具体的影響ですが,まず,退職金の8分の1の金額が20万円を超える場合は管財事件となり,弁護士費用とは他に予納金20万円を負担する必要があります。そして,退職金の8分の1とその他の資産の合計額が99万円以内に収まる場合は特に問題はないですが,99万円を超える限りで弁護士費用・予納金の他に相談者様が裁判所から選任される管財人に積み立てをする必要があります。積立金額は退職金の8分の1やその他の資産の合計額-99万円ということになります。

③退職間近で破産をする場合

上記②で退職金の8分の1が破産財団になると述べましたが,退職間近である場合は裁判所の判断で退職金の4分の1が破産財団とされる場合があります。この退職間近がいつなのかは明確な基準がなく裁判所次第なところがあります。

上記のような退職金の積立額の負担が過大な場合は個人再生の選択を検討することになっていきます。個人再生手続の場合、退職金の積立は不要ですが、退職金の8分の1額+その他の資産額が多額である場合はその総額を3年から5年で支払っていくことになります(清算価値保障原則)。

支払停止から5年経過した後に業者に返済をしたり支払うと約束された方

消滅時効期間が経過した後であっても、消滅時効を主張することができなくなってしまうことがあります。たとえば、時効期間経過後に業者からハガキがきて、請求されるままに1,000円だけ支払ったというような場合、支払った時点で時効援用権を失ってしまい、その1,000円の返済から5年間は、時効の援用ができなくなる可能性があります(信義則による時効援用権喪失を認めた最高裁昭和41年4月20日判決‐最高裁)。

消費者金融等の中には、時効完成していることを知っていて、時効の援用をされる前にあえて請求して、少額の返済をさせて、時効の援用権を喪失させようとする業者もあります。

しかし、このような場合にも、消費者金融等の時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断され得る事案も多数存在します。下記のような事例で、時効期間経過後に弁済があったにもかかわらず、時効援用権喪失の主張が、信義則上認められないと判断されています。

 

宇都宮簡易裁判所平成24年9月25日判決(一部抜粋)

「債務の承認によって時効援用権喪失の効果が生ずるのは、信義則に照らした判断であるから、債務者の行動が債務承認に該当するかどうか、該当するとしてもこれによって時効援用権を喪失したとする債権者の認識を保護するに値するかどうかについては、事案の内容、時効完成前の債権者と債務者との交渉経過、時効完成後に債務を承認したと認めうる事情の有無、その後の債務者の弁済状況等を統合し、債権者と債権者との間において、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたかどうかによって判断することが相当であると解する。

これを本件についてみると、本件債権は、貸金業者である原告と一般消費者である被告との間の継続的貸付取引によって生じたものであるところ、上記認定した事実関係のもとでは、時効完成後の原告の行動は、被告が時効制度等について無知であること、一括払いの請求に対して多くの多重債務者が分割払いの申出をするとともに僅かな金銭を支払うことによりその場をしのごうとする心理状態になることを利用し、被告がこのような申出をした場合には、一括払いの請求を維持しつつも弁済方法について再考を促して分割弁済に応じてもらえるかもしれないとの期待を与えて申出にかかる僅かな金銭を受領することにより一部弁済の実績を残すこと、その後被告に分割弁済の申出をさせることにより残債務の存在を承認したと評価できる実績を残すことを意図したものであると認められる。そして、被告は、まさに原告の意図したとおりの反応を示し、翌日1万円を送金するとともに分割弁済の申出をしたものである。

そうすると、訪問した結果送金された1万円の金額は、本件貸付金の約定利率による残元金約50万円に対する毎月の約定弁済金2万円の半分にすぎず、期限の利益喪失を理由に残額約130万円の一括弁済を求める原告の権利行使の姿勢と比較すると債務の弁済としての実質をなしているとは認めがたいこと、その後全く弁済が行われていないこと、被告の分割弁済の申出に対して原告が当初から応ずる意思がなかったことなどの認められる本件の事情に照らすと、被告が1万円の支払いをしたこと及び分割弁済の申出をした事実は、従業員の訪問請求に対する被告の反射的な反応の域を出るものではないと解される。

したがって、その後、分割弁済の合意ができないにしても被告がその申出どおり分割弁済を継続したなど弁済に向けて被告が積極的な対応をした事実が認められる場合はともかく、被告の対応が上記認定した事実にとどまる本件においては、原告と被告間に、もはや被告において時効を援用しないと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたとはいえないから、仮に原告におい、もはや被告が時効を援用しないであろうと信頼したとしても、この信頼は、信義則上保護するに足りない。」

簡易裁判所から支払督促や訴状が届いた場合

万が一裁判所から支払督促や訴状が届いても、まずは落ち着いてどのような書面が裁判所から届いているのかを確認してください。
もちろん、そのまま放っておくことはできませんが、訴状が届いたばかりであれば時間的な余裕はある程度あるはずです。
まずは書面の内容を確認し、その後は以下のような手順で準備を行うのが一般的です。

1 訴状の場合は第一回口頭弁論期日を確認

一般的には、「第1回口頭弁論期日(裁判所に出頭しなければならない日)」が、訴状が届いた日から1ヶ月程度先に設けられることが多いです。
そして、その1週間ぐらい前に、こちらの言い分を書面化した「答弁論」の提出期限が設けられているので、その間に弁護士を探して裁判の準備をする必要があります。

2 弁護士に相談

請求金額が多額である場合等、自身で対処できそうにない場合は弁護士に相談をしてください。特に、支払督促についてはご自身の自宅に届いてから2週間しか猶予がございませんので、対応について早急に弁護士と相談をしていただければと思います。

 

借金を5年以上返済をされていない方へ

借金をしていたが,5年以上返済を停止していたところ,今になっていきなり業者から支払督促がされた方は少なくありません。また,5年以上支払を停止していたが,裁判所が支払督促が来たのでどうしたらいいかと相談に来られる方もいらっしゃいます。

支払停止から5年以上経過している場合は消滅時効を援用することで支払を免れる可能性があります。しかし,以下の場合は5年以上経過していても消滅時効の援用ができず,業者からの支払請求に応じざるをえません。支払不能であれば任意整理や個人再生等の債務整理を検討する必要があります。どうすればいいかにつき弁護士への無料相談を利用していただければと思います。

●支払停止から5年以上経過していても消滅時効援用ができない場合

①貸付の相手が個人の場合

商法上の商人に該当しない限り,消滅時効期間は10年となります。

②貸付の相手が信用金庫である場合

最高裁昭和63年10月18日判決において、「信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である」と判示されており、信用金庫は、商人ではないとされています。したがって、信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になります。ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。たとえば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。

③住宅金融支援機構の住宅ローン

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。

④保証協会の求償権

保証協会が主債務者に代わって債務の弁済をした場合、主債務者に対して求償権を取得することになります。そして、求償債権の消滅時効は、保証協会が代位弁済をした時点から進行します。
保証協会は商人ではありません(最高裁昭和60年2月12日判決)ので、保証協会の求償権の時効期間は、通常の債権の時間と同様に10年となります。ただし、保証協会が、商人である主債務者の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり(最高裁昭42年10月6日判決)、時効期間は5年となります。
たとえば、保証協会が、個人事業主や会社の委託に基づいて保証したときは、求償権の時効期間は5年です。

⑤訴訟提起されて判決が確定した場合

債権者が債務の弁済を求める訴訟を提起したときは、その時点で消滅時効が中断します。そして、判決が確定して訴訟が終了したときから、再度時効が進行を始めますが、民法174条の2に「確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。」と規定されていますので、時効期間は5年である債務についても、判決が確定してから10年が経過しないと、消滅時効は成立しないということになります。

⑥債権者に債務承認をした場合

時効の中断事由の代表的なものは、債務の承認です。5年の間で一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、時効期間の計算は振り出しに戻ります。時効期間の計算が振り出しに戻ったということは、また承認の時点から5年が経過しないと、時効の援用はできないということになります。そして、注意しなければいけないのは、「返済」は債務承認にあたるということです。債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも債務の承認となり、時効中断に当たります。

この件の相談の相談料は無料
弁護士費用1社6.6万円となります。

ペアローンの場合、個人再生で住宅を守れるのか

自宅がペアローンの場合であっても個人再生を行うことはできるのでしょうか?ペアローンとは、自宅が夫婦の共有名義となっていて、夫の住宅ローン、妻の住宅ローンをそれぞれ担保するために、住んでいる自宅に2つの抵当権がついているローンのことをいいます。共働きの夫婦が増えている現代においては、ペアローンを組む方が増えています。では、ペアローンであっても個人再生にて自宅を守ることはできるのでしょうか?

■ペアローンと連帯保証債務の違い

まず、前提知識として、ペアローンと連帯保証債務の違いから見ていきましょう。ペアローンとは、1つの不動産に2つの担保が設定されていて、夫婦それぞれが債務を抱えていることからも、連帯保証債務とは似ているようで違います。どちらかの返済が遅れたとしても、もう一方に請求がいくことはないのです。しかし、返済が遅れてしまえば、住宅ローン債権者に抵当権が実行されてしまい、お互いにとっての不利益となります。よって、連帯保証債務とは違いますが、夫婦は協力してペアローンを返済し続けていかなければならないのです。

■住宅ローン特則の利用条件について

単に個人再生をするだけでは自宅を守ることはできません。住宅ローン特則の利用条件を満たして、はじめて自宅を守ることができるのです。しかし、ペアローンの場合は住宅ローン特則の利用条件を満たしているとは言えません。原則として、自宅に他の抵当権がついている場合は、住宅ローン特則を利用することができないのです。なぜかというと、たとえ住宅ローン特則によって自宅を守れそうであっても、他の抵当権を実行されてしまえば、その自宅は売りに出されてしまい、せっかくの住宅ローン特則が意味をなさなくなってしまうためです。

■例外的にペアローンでも自宅は守れる

上記のように、ペアローンの場合は抵当権が2つある関係で住宅ローン特則を定めることが原則としてできません。しかし、連帯保証債務とは違うまでも、言ってしまえば夫婦それぞれが協力してペアローンを返済していかなければならないことから、どちらかの返済が遅れたことが原因で抵当権が実行されるようなことはほとんどないと考えられます。よって、夫婦双方からの個人再生の申立てがあれば、住宅ローン特則を定めることは認められる運用になっています。

破産をするときの資産の名義変更や譲渡の是非

借入額が多額になり破産をしなければならないと自覚をしているものの、自覚しているがゆえに破産の前に自動車や不動産や保険を自身から他人へ名義変更をしてもいいのかという質問が時々されます。

結論からいうと、これは絶対にしてはいけません。弁護士に依頼前にこういう行為をすると依頼をお断りする場合もありますし、弁護士に依頼後にこういう行為をされた方については辞任をさせていただくことになってしまいます。

破産法第252条第1項第1号には「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」とあり、破産による財産処分を回避する目的での名義変更はこのような免責不許可事由に該当し、借金がゼロにならない可能性が高まってしまいます。

また、否認権といって他人に財産の名義変更をしても最終的には裁判所が選任する管財人により名義変更した処分の取り戻しがされ、処分される可能性も相応にあります。この否認権の行使という点で破産手続が複雑になり解決まで長期化したり、管財予納金が高額になったりと不利益が生じてしまいます。

よって、資産の名義変更はやめましょう。