コラム

個人再生・自己破産と養育費の支払義務

離婚後に子の養育費の取り決めをして養育費の支払いを継続していたものの,収入の減少等の理由で借入金への返済の両立ができないケースを多々見ます。

負債の金額と収入状況によりますが,借入金の返済の対応の手段として自己破産又は個人再生の検討をすることがあります。

これらの手続きの場合,養育費についてはどのような影響を受けるでしょうか。

① 個人再生の場合

養育費は非減免債権として扱われ,特に影響を受けず,そのまま取り決め通りに養育費を支払っていくことになります。

仮に養育費の支払いと個人再生で支払うことになる毎月の返済額の両立が難しい場合は個人再生ではなく,自己破産が妥当ということになります。

なお,個人再生の場合,返済期間を原則3年とし,3年での返済が難しい特段の事情がある場合のみ4年又は5年の返済期間が認められることになります。

支払うべき養育費の金額が裁判所作成の養育費算定表上の金額とあまり差がない場合はいいのですが,この算定表上の金額と比較して高額な養育費の支払いを継続し

ているにもかかわらず,返済期間を5年とする希望が通りにくいケースがありえます(当方が処理した案件で実際に裁判所側から指摘がありました)。

算定表と比較して高額な養育費の支払いをして個人再生での返済期間を5年と希望する場合,元配偶者と養育費の減額交渉が可能ではないかと裁判所側から指摘が入る

可能性は否定できないです。

② 自己破産の場合

養育費については非免責債権として扱われ,自己破産後も養育費を支払う義務は継続します。

破産で依頼をされた場合,すべての借入金の返済は停止していただくことになりますが,養育費については支払いを継続していただくことになります。

 

養育費の支払いと借入金の返済の両立が困難な方は当事務所まで一度無料相談をご利用いただければと思います。

個人再生を選択すべき場合

個人再生をすることで,高額な資産がない限りは,負債の金額が500万円未満の場合は100万円,負債が500万円以上1500万円未満の場合は5分の1に圧縮される点でメリットがあります。

他方,支払不能要件(どんなに合理的な範囲で節約しても返済が不可能な状況)を満たす限りは自己破産が選択肢に入り,自己破産をすれば借入金は原則としてゼロになります。

このように,経済的メリットの観点からは個人再生より自己破産を選択した方が合理的ということになります。なので,個人再生を選択すべき場合は以下のように破産ができない限定的な場面に限られると私は考えております。

①住宅ローン有の住宅を所有している場合

この場合は,破産をすると住宅が維持できないので,個人再生ができるか検討する必要があります。

②警備員・運転代行業等の制限職種にかかる仕事についている場合

この場合,破産すると現在の仕事を続けられなくなる可能性があるので,運転代行業・警備員・生命保険募集人等の資格に基づいて仕事をされている方は個人再生ができるかどうかを検討する必要があります。

③100万円を超える価値の資産がある場合

例えば,自動車ローン無の200万円の価値がつく自動車を有する場合です。破産の場合は99万円以内の資産であれば維持できる可能性がありますが,それを超える資産は維持するのが原則として難しいです。この場合は個人再生ができるかも検討の対象となります。

④心情的に破産をしたくない場合

特に個人再生をするメリットはないと考えますが,逆に個人再生をしてはいけないというルールもありません。条件を満たす限りは相談者様のご希望には沿いたいと考えています。

どのような場合に個人再生をするべきか,そもそも個人再生ができるかは詳細に事情を聴取する必要があります。個人再生の相談は無料です。一度当事務所までご相談していただければと思います。

債務整理を検討しているが,銀行や信用金庫から借入のある方へ

債務整理を検討されている方で銀行や信用金庫から借入がある方は以下の点につき注意してください。

①借入のある銀行が給与振込口座であるか

②借入のある銀行に預金がないか

個人再生や自己破産の場合,借入先に銀行や信用金庫があるときは,当該銀行等に弁護士から受任通知を発送します。受任通知を確認した銀行側としては当該通知が届いた時点における相談者様の預金残高と借入金との間に相殺を図ることになります。そして,受任通知が届いてから銀行の保証会社(アコム等の消費者金融の場合もあるし,信用金庫の場合はしんきん保証基金など)に代位弁済される2から3月程度の間は借入先の銀行口座が凍結されることになります。口座が凍結されると,ATMから自由にお金を引き出せなくなります。このように,銀行から借入がある場合,自身の大切な資産である預金が相殺という形で消えてしまう,口座凍結により自由にお金が引き出せなくなるというリスクがあります。借入先の銀行が給与振込口座ではない,銀行口座に預金がない方は全く問題ありませんが,そうでない方は以下の対応をしていただく必要があります。

①借入のある銀行が給与振込口座である場合

勤務先と取引先銀行との関係等の観点から可能である場合は,給与振込口座の変更手続を勤務先にお願いしてください。借入先以外の銀行・信用金庫を新・給与振込口座としていただければと思います。

仮に,給与振込口座の変更が勤務先としてNGである場合は,口座凍結覚悟で銀行に受任通知をそのまま送らざるをえません。しかし,私の経験する限り,宮城県にお住まいの方がよく利用されていると思われる七十七銀行・仙台銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行については,通帳・銀行届出印・運転免許証などの身分証明書を持参して取引支店の窓口から振込された給与相当額につき引き出せるようです。なので,一定期間手続は面倒になりますが,必ずしも給与を引き出せずに生活ができなくなるということはありません。(この点の銀行側との交渉は弁護士がさせていただきます)

②借入のある銀行に預金がある場合

相殺されないように,全額預金を引き出していただいてから銀行に受任通知を送ります。

債務整理を依頼していただいた後に依頼者様にしていただくこと

借金の返済ができなくなった時点で弁護士に相談・依頼をする必要性・緊急性はこのHPで述べてきました。

では,弁護士に債務整理を依頼した場合,依頼者様は何をしなければならないのかを述べたいと思います。

①任意整理の場合

当事務所については原則弁護士費用をいただいてから対応の依頼を受けた各債権者と和解交渉をすることにしています。弁護士費用は一括でいただいていますが,債務整理を検討される方で一括で弁護士費用を支払える方は多くはないと思います。そこで,当事務所としては弁護士費用について最大4回程度の分割払いを可としています。つまり,弁護士費用の分割払い終了後に業者への和解交渉と返済が開始すると思っていただければと思います。弁護士費用を支払っている段階では当事務所が対応の依頼を受けた業者に関しては返済をする必要はありません。よって,二重に弁護士費用と業者への返済をしなくてもいいです。依頼者様としてしていただくことは弁護士費用をきちんと支払い,業者への返済をきちんとしていただくことのみです。弁護士費用の支払いすら困難と明らかになった場合は任意整理はおそらく不可能なので自己破産への方針変更の検討をすることになるでしょう。

②個人再生の場合

まず,個人再生申立てで必要な資料を集めていただくことです。当事務所で取得できるものは取得を検討しますが,勤務先からの退職金規程等弁護士が取得をはばかれるものもあります。よって,依頼後に具体的に個人再生で必要な資料一覧をお伝えしますので,当該資料を集めていただくことになります。これができなければ,個人再生はできません。

また,当事務所は,弁護士費用については一括でいただいていますが,個人再生を検討されている方で一括で弁護士費用は支払える方は多くはないと思います。したがって,当事務所では最大10回分割まで弁護士費用の分割に応じています。裁判所への個人再生の申立時期ですが,弁護士費用の分割回数-5か月(※)を目安に申立てをしています。ただし,この※の期間の弁護士費用の分割に滞納があれば申立てをしないことにしていますので,弁護士費用を滞りなく支払っていただくことが依頼者様にしていただくべきこととなります(なお,弁護士に依頼後は業者への返済はすべてストップになりますので,弁護士費用の支払いと業者への返済が被ることはありません)。そもそも,個人再生の弁護士費用の分割の滞納がある時点で履行可能性に疑問があり個人再生は難しいと思われますので,自己破産に方針変更の検討をすることになるかと思います。

③自己破産の場合

まず,破産申立てで必要な資料を集めていただくことです。当事務所で取得できるものは取得を検討しますが,勤務先からの退職金規程等弁護士が取得をはばかれるものもあります。よって,依頼後に具体的に破産で必要な資料一覧をお伝えしますので,当該資料を集めていただくことになります。これができなければ,破産はできません。

また,破産の管財手続の場合,通常は10から20万円の予納金が必要になります(10万円なのか20万円の見込みなのかはご相談時に説明させていただきます)。この予納金がなければ破産手続は進みません。したがって,一括で準備が不可能な場合は分割で予納金を積み立てていくことになりますが,この積立ができなければ破産手続を進めていくことができませんので,滞りなく積立をしていただくことが相談者様にしていただくべきことになります。

債権者・業者に勤務先を教えている方へ

消費者金融等から借入をする際に勤務先を相手に教えている人もおられるかと思います。何故,消費者金融側が勤務先を申込書等に書かせるかというと,一つはご自身の携帯電話番号に電話をかけても出ないときに,勤務先へ電話をして返済の督促をするためです。勤務先に返済の督促をされるのは誰もが嫌かと思いますが,この点については貸金業者に対して弁護士が受任通知を送れば督促は止まるのが原則となります。したがって,返済ができないがために勤務先にまで業者から督促の電話をされている場合は直ちに弁護士に相談をされるべきでしょう。

ただし,もう一点勤務先を業者に教えていることによる懸念点があります。それは,給与差押えがされる可能性があるということです。消費者金融等の業者からの給与差押えの場合,給与全額が差し押さえられるわけではありませんが,給与の手取り金額の4分の1を業者が差し押さえ・取得できます。給与の4分の1が奪われることは生活をしていくうえで非常に厳しいかと思います。したがって,給与差押えがされる前に債務整理の検討をする必要がありますが,給与差押えをするには債務名義が必要となります。債務名義とは支払督促・裁判での判決や和解等のことをいいます。ですので,給与差押えを貸金業者がするには簡単にいえば裁判を起こす必要があります。なので,裁判を起こされる前や起こされた段階であれば,債務整理をすることで給与差押えを回避できる可能性があります。この観点からも,返済が困難になった時点で弁護士に相談をされるべきです。

債務整理中に旅行、引越しはできないのか?

まず,法的には任意整理や個人再生の場合は旅行、引越しの制限はありません。しかし、多額の負債を抱えて債務整理をしているにもかかわらず過大かつ不必要な旅行代等の負担をすることで債務整理が頓挫をしては意味がありません。この点は厳に慎んでいただければと思います。

他方,自己破産の場合、一定期間、引っ越しなどの居住場所の制限を受けることがあります。
つまり、破産手続開始決定時の住所から、自由に移動することができなくなります。また、長期旅行することなどにも制限が課されます。破産者が逃亡したり、財産を隠したりすることを防ぐための制限です。

ただし、引っ越しなどが絶対にできなくなる、という意味ではありません。裁判所に申請をして許可してもらうことができたら、自己破産中でも引っ越しや長期出張、旅行などは可能です。たとえば、もっと安い家賃の家に引っ越したい場合や、今の家を換価しないといけないので、賃貸住宅に移らないといけない場合などには、問題なく引っ越しできます。

自己破産でも、すべてのケースにおいて居住場所の制限がなされるわけではありません。自己破産には、同時廃止と管財事件という2種類の手続があります。同時廃止とは、財産がほとんどない人のための、簡易な破産手続です。これに対し、管財事件とは、財産が一定以上ある人のための、複雑な破産手続です。そして、居住場所の制限が課されるのは、管財事件になった場合だけです。同時廃止の場合は、居住場所の制限を受けず、自由に引っ越しをすることができます。しかし、自己破産手続中であれば、たとえ同時廃止の場合であっても、引っ越し先について裁判所へ報告しなければなりません。

債務整理手続における退職金の扱い

まず、債務整理のなかでも任意整理においては退職金に一切影響はありません。

他方、破産手続では影響があります。

①退職金を受給した後に破産をする場合

現金・預貯金扱いになりますから,自由財産拡張制度利用で総資産99万円までは維持できますが,それ以上の金額については債権者への配当等に回ってしまいます。つまり,最大でも 受給した退職金-99万円までしか維持できません。そもそも多額の退職金があり負債を上回っている場合は支払不能とはいえず、破産ではなくそもそも退職金で支払いをするしかないでしょう。

②退職前に破産をする場合

退職をする必要はありませんし、退職金自体が処分されることはありません。しかし,退職金の8分の1が破産財団として扱われます。その具体的影響ですが,まず,退職金の8分の1の金額が20万円を超える場合は管財事件となり,弁護士費用とは他に予納金20万円を負担する必要があります。そして,退職金の8分の1とその他の資産の合計額が99万円以内に収まる場合は特に問題はないですが,99万円を超える限りで弁護士費用・予納金の他に相談者様が裁判所から選任される管財人に積み立てをする必要があります。積立金額は退職金の8分の1やその他の資産の合計額-99万円ということになります。

③退職間近で破産をする場合

上記②で退職金の8分の1が破産財団になると述べましたが,退職間近である場合は裁判所の判断で退職金の4分の1が破産財団とされる場合があります。この退職間近がいつなのかは明確な基準がなく裁判所次第なところがあります。

上記のような退職金の積立額の負担が過大な場合は個人再生の選択を検討することになっていきます。個人再生手続の場合、退職金の積立は不要ですが、退職金の8分の1額+その他の資産額が多額である場合はその総額を3年から5年で支払っていくことになります(清算価値保障原則)。

簡易裁判所から支払督促や訴状が届いた場合

万が一裁判所から支払督促や訴状が届いても、まずは落ち着いてどのような書面が裁判所から届いているのかを確認してください。
もちろん、そのまま放っておくことはできませんが、訴状が届いたばかりであれば時間的な余裕はある程度あるはずです。
まずは書面の内容を確認し、その後は以下のような手順で準備を行うのが一般的です。

1 訴状の場合は第一回口頭弁論期日を確認

一般的には、「第1回口頭弁論期日(裁判所に出頭しなければならない日)」が、訴状が届いた日から1ヶ月程度先に設けられることが多いです。
そして、その1週間ぐらい前に、こちらの言い分を書面化した「答弁論」の提出期限が設けられているので、その間に弁護士を探して裁判の準備をする必要があります。

2 弁護士に相談

請求金額が多額である場合等、自身で対処できそうにない場合は弁護士に相談をしてください。特に、支払督促についてはご自身の自宅に届いてから2週間しか猶予がございませんので、対応について早急に弁護士と相談をしていただければと思います。

 

ペアローンの場合、個人再生で住宅を守れるのか

自宅がペアローンの場合であっても個人再生を行うことはできるのでしょうか?ペアローンとは、自宅が夫婦の共有名義となっていて、夫の住宅ローン、妻の住宅ローンをそれぞれ担保するために、住んでいる自宅に2つの抵当権がついているローンのことをいいます。共働きの夫婦が増えている現代においては、ペアローンを組む方が増えています。では、ペアローンであっても個人再生にて自宅を守ることはできるのでしょうか?

■ペアローンと連帯保証債務の違い

まず、前提知識として、ペアローンと連帯保証債務の違いから見ていきましょう。ペアローンとは、1つの不動産に2つの担保が設定されていて、夫婦それぞれが債務を抱えていることからも、連帯保証債務とは似ているようで違います。どちらかの返済が遅れたとしても、もう一方に請求がいくことはないのです。しかし、返済が遅れてしまえば、住宅ローン債権者に抵当権が実行されてしまい、お互いにとっての不利益となります。よって、連帯保証債務とは違いますが、夫婦は協力してペアローンを返済し続けていかなければならないのです。

■住宅ローン特則の利用条件について

単に個人再生をするだけでは自宅を守ることはできません。住宅ローン特則の利用条件を満たして、はじめて自宅を守ることができるのです。しかし、ペアローンの場合は住宅ローン特則の利用条件を満たしているとは言えません。原則として、自宅に他の抵当権がついている場合は、住宅ローン特則を利用することができないのです。なぜかというと、たとえ住宅ローン特則によって自宅を守れそうであっても、他の抵当権を実行されてしまえば、その自宅は売りに出されてしまい、せっかくの住宅ローン特則が意味をなさなくなってしまうためです。

■例外的にペアローンでも自宅は守れる

上記のように、ペアローンの場合は抵当権が2つある関係で住宅ローン特則を定めることが原則としてできません。しかし、連帯保証債務とは違うまでも、言ってしまえば夫婦それぞれが協力してペアローンを返済していかなければならないことから、どちらかの返済が遅れたことが原因で抵当権が実行されるようなことはほとんどないと考えられます。よって、夫婦双方からの個人再生の申立てがあれば、住宅ローン特則を定めることは認められる運用になっています。

個人再生をするために必要な資料

債務整理につき個人再生を選択するときには、依頼者が集めるべき書類と、弁護士が集めたり作成したりする書類があります。

弁護士に依頼すると、難しい書類は弁護士が作成するので、依頼者の負担は小さくなります。

ただし、依頼者が集めるべき書類もたくさんあるので、それなりの負担がかかることは事実です。

以下で、個人再生で依頼者が集めなければならない一般的な必要書類について、個別に解説をします。なお、必要書類は事案により異なるため、個人再生を検討されている方は弁護士にご相談ください。

●住民票

発行後3ヶ月以内のものが必要です。本籍地や続柄などの省略がなく、世帯全員の分を取得しましょう。

●賃貸借契約書

●収入の証明書(自身と同居人のもの)

同居人も含めて過去2年分の源泉徴収票と所得課税証明書、過去3ヶ月分の給与明細書が必要です。

同居人が無職である場合は役所で非課税証明書を取得する必要があります。

児童手当を受けている場合、それらの証明が必要です。

年金についても証明書が必要となります。

●預貯金通帳

再生債務者名義の預貯金がある場合、過去1年分の預貯金通帳の写しが必要です。

同居人の口座から水道光熱費の引落がある場合は同居人の通帳の写しも必要になります。

●取引明細書

通帳を紛失している場合や一括記帳になる場合には、その期間の取引明細書が必要となります。金融機関で取り寄せましょう。

●保険証書

生命保険に加入しているときには、生命保険証書が必要です。火災保険や他の保険でも、同じです。

●解約返戻金証明書

保険に加入している場合、解約返戻金証明書が必要です。掛け捨ての場合でも必要になるので、保険会社から取得しましょう。

●退職金(見込)額証明書

サラリーマンや公務員の場合、退職金証明書が必要です。勤務先に発行してもらいましょう。

●退職金支給規程と計算書

退職金見込額証明書を発行してもらえないケースでは、退職金規程を入手して、自分で計算してもかまいません。退職金規程の写しと計算書を提出しましょう。

●不動産登記簿謄本

不動産を所有している場合には、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)が必要です。法務局で取得しましょう。

●固定資産評価証明書

不動産がある場合、固定資産税証明書は、市町村役場で入手します。

●不動産の評価に関する書類

不動産がある場合、評価書が必要です。不動産業者に簡易査定を依頼すると良いでしょう。

●車検証(又は登録事項証明書)

車を所有している場合、車検証が必要となります。

●自動車の評価に関する書類

格落ちしていない自動車について必要になります。自動車の評価書については、中古車ショップに依頼するかディーラーに下取り価格を出してもらうなどしましょう。

●積立額証明書

財形貯蓄などの積立金がある場合、その証明書が必要です。

●家計収支表(直近2か月分)

直近2ヶ月分の、収入と支出の表を作成する必要があります。弁護士から書式を渡されるので、世帯全員分をまとめて作成しましょう。

●金銭消費貸借契約書・保証委託契約書・償還表

住宅資金特別条項を利用するときに必要となります。