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ペアローンの場合、個人再生で住宅を守れるのか

自宅がペアローンの場合であっても個人再生を行うことはできるのでしょうか?ペアローンとは、自宅が夫婦の共有名義となっていて、夫の住宅ローン、妻の住宅ローンをそれぞれ担保するために、住んでいる自宅に2つの抵当権がついているローンのことをいいます。共働きの夫婦が増えている現代においては、ペアローンを組む方が増えています。では、ペアローンであっても個人再生にて自宅を守ることはできるのでしょうか?

■ペアローンと連帯保証債務の違い

まず、前提知識として、ペアローンと連帯保証債務の違いから見ていきましょう。ペアローンとは、1つの不動産に2つの担保が設定されていて、夫婦それぞれが債務を抱えていることからも、連帯保証債務とは似ているようで違います。どちらかの返済が遅れたとしても、もう一方に請求がいくことはないのです。しかし、返済が遅れてしまえば、住宅ローン債権者に抵当権が実行されてしまい、お互いにとっての不利益となります。よって、連帯保証債務とは違いますが、夫婦は協力してペアローンを返済し続けていかなければならないのです。

■住宅ローン特則の利用条件について

単に個人再生をするだけでは自宅を守ることはできません。住宅ローン特則の利用条件を満たして、はじめて自宅を守ることができるのです。しかし、ペアローンの場合は住宅ローン特則の利用条件を満たしているとは言えません。原則として、自宅に他の抵当権がついている場合は、住宅ローン特則を利用することができないのです。なぜかというと、たとえ住宅ローン特則によって自宅を守れそうであっても、他の抵当権を実行されてしまえば、その自宅は売りに出されてしまい、せっかくの住宅ローン特則が意味をなさなくなってしまうためです。

■例外的にペアローンでも自宅は守れる

上記のように、ペアローンの場合は抵当権が2つある関係で住宅ローン特則を定めることが原則としてできません。しかし、連帯保証債務とは違うまでも、言ってしまえば夫婦それぞれが協力してペアローンを返済していかなければならないことから、どちらかの返済が遅れたことが原因で抵当権が実行されるようなことはほとんどないと考えられます。よって、夫婦双方からの個人再生の申立てがあれば、住宅ローン特則を定めることは認められる運用になっています。

破産をするときの資産の名義変更や譲渡の是非

借入額が多額になり破産をしなければならないと自覚をしているものの、自覚しているがゆえに破産の前に自動車や不動産や保険を自身から他人へ名義変更をしてもいいのかという質問が時々されます。

結論からいうと、これは絶対にしてはいけません。弁護士に依頼前にこういう行為をすると依頼をお断りする場合もありますし、弁護士に依頼後にこういう行為をされた方については辞任をさせていただくことになってしまいます。

破産法第252条第1項第1号には「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」とあり、破産による財産処分を回避する目的での名義変更はこのような免責不許可事由に該当し、借金がゼロにならない可能性が高まってしまいます。

また、否認権といって他人に財産の名義変更をしても最終的には裁判所が選任する管財人により名義変更した処分の取り戻しがされ、処分される可能性も相応にあります。この否認権の行使という点で破産手続が複雑になり解決まで長期化したり、管財予納金が高額になったりと不利益が生じてしまいます。

よって、資産の名義変更はやめましょう。

自己破産が賃貸住居に与える影響

自己破産をご検討されている方で、賃貸アパート、賃貸マンションなど、賃貸住宅にお住まいの方も多いと思います。しかし、

・自己破産したら、賃貸借契約が解除されて、アパートを追い出されないか?

・自己破産しても、新しく賃貸マンションに入居できるか?

といったご心配をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

●自己破産をしても原則アパートを追い出されない

破産法上も、民法上も、自己破産を理由に賃貸借契約を解除することは認められていません。

賃貸借契約書に「自己破産する場合は賃貸人は契約を解除できます」と特約があっても、当該特約は無効と最高裁が判断しています。

他方、家賃の滞納が3月以上ある場合は賃貸借契約の解除が法的に認められる可能性が高いので、この場合はアパートを追い出されてしまう可能性があります。よって、破産を選択される方に家賃の滞納がある場合は家賃の滞納を賞与等で解消してから破産申立をすることになります。

●自己破産をすることで、法律上、賃貸借契約が制限されることはありません。

しかし、アパートやマンションを借りる際に、借主や保証人の経済的信用を含めた入居審査が行われることがあり、事実上、入居可能物件が限られてしまうということはあるようです。ただ,住宅ローンのある方が破産をされたケースにつき私が経験する限り全員が賃貸物件に転居できています。

ギャンブルや浪費があっても破産はできるか

破産法には免責不許可事由という借金をゼロにすべきではないと評価すべき事情が列挙されており、そのうちの代表例がギャンブルや浪費になります。

浪費やギャンブルが免責不許可事由になるのは、これらの行為により「著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したりした場合」です。つまり、多少金遣いが荒かったり、ギャンブルに手を出したりしても、その金額が非常に少なく、財産減少や借金につながっていなければ、免責不許可事由には該当しません。

浪費やギャンブルが免責不許可事由と評価される場合は、以下のようなケースです。

  • パチンコ、パチスロ、競馬、競輪などのギャンブルにはまり、借金を重ねて返済ができなくなった
  • 収入に照らして不相当に高額な物を購入して、借金が増えた
  • 収入に照らして不相当に贅沢な生活をして、借金が増えた

宝くじの購入も、この要件に該当することがあります。

また、ギャンブルとは少し違いますが、株式投資や先物取引、FX取引なども、「射幸行為」として、免責不許可事由に該当してしまうので、注意が必要です。射幸行為とは、「収入に照らして、不相当な金遣い」という意味です。

他方、免責不許可事由に該当する事情があっても、裁量免責という制度で借金がゼロになることがあります。裁量免責とは、免責不許可事由があっても、その事案全体を評価して、裁判所が裁量により、免責を認めることができる、という制度です。

たとえば、債務者がしっかり反省をしていて、もうギャンブルも浪費もしておらず、今後も決して行わないと誓っていること、また、浪費やギャンブルによって借り入れた金額がさほど大きくないこと、浪費やギャンブルをしていた期間が短いことなどは、裁量免責を認める方向で考慮してもらうことができます。

このように、自己破産には裁量免責制度があるため、浪費やギャンブルによって借金した場合であっても、自己破産をあきらめる必要はありません。

個人再生をするために必要な資料

債務整理につき個人再生を選択するときには、依頼者が集めるべき書類と、弁護士が集めたり作成したりする書類があります。

弁護士に依頼すると、難しい書類は弁護士が作成するので、依頼者の負担は小さくなります。

ただし、依頼者が集めるべき書類もたくさんあるので、それなりの負担がかかることは事実です。

以下で、個人再生で依頼者が集めなければならない一般的な必要書類について、個別に解説をします。なお、必要書類は事案により異なるため、個人再生を検討されている方は弁護士にご相談ください。

●住民票

発行後3ヶ月以内のものが必要です。本籍地や続柄などの省略がなく、世帯全員の分を取得しましょう。

●賃貸借契約書

●収入の証明書(自身と同居人のもの)

同居人も含めて過去2年分の源泉徴収票と所得課税証明書、過去3ヶ月分の給与明細書が必要です。

同居人が無職である場合は役所で非課税証明書を取得する必要があります。

児童手当を受けている場合、それらの証明が必要です。

年金についても証明書が必要となります。

●預貯金通帳

再生債務者名義の預貯金がある場合、過去1年分の預貯金通帳の写しが必要です。

同居人の口座から水道光熱費の引落がある場合は同居人の通帳の写しも必要になります。

●取引明細書

通帳を紛失している場合や一括記帳になる場合には、その期間の取引明細書が必要となります。金融機関で取り寄せましょう。

●保険証書

生命保険に加入しているときには、生命保険証書が必要です。火災保険や他の保険でも、同じです。

●解約返戻金証明書

保険に加入している場合、解約返戻金証明書が必要です。掛け捨ての場合でも必要になるので、保険会社から取得しましょう。

●退職金(見込)額証明書

サラリーマンや公務員の場合、退職金証明書が必要です。勤務先に発行してもらいましょう。

●退職金支給規程と計算書

退職金見込額証明書を発行してもらえないケースでは、退職金規程を入手して、自分で計算してもかまいません。退職金規程の写しと計算書を提出しましょう。

●不動産登記簿謄本

不動産を所有している場合には、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)が必要です。法務局で取得しましょう。

●固定資産評価証明書

不動産がある場合、固定資産税証明書は、市町村役場で入手します。

●不動産の評価に関する書類

不動産がある場合、評価書が必要です。不動産業者に簡易査定を依頼すると良いでしょう。

●車検証(又は登録事項証明書)

車を所有している場合、車検証が必要となります。

●自動車の評価に関する書類

格落ちしていない自動車について必要になります。自動車の評価書については、中古車ショップに依頼するかディーラーに下取り価格を出してもらうなどしましょう。

●積立額証明書

財形貯蓄などの積立金がある場合、その証明書が必要です。

●家計収支表(直近2か月分)

直近2ヶ月分の、収入と支出の表を作成する必要があります。弁護士から書式を渡されるので、世帯全員分をまとめて作成しましょう。

●金銭消費貸借契約書・保証委託契約書・償還表

住宅資金特別条項を利用するときに必要となります。

保証人の方の債務整理

借金・債務整理の「保証人」というと、通常は「連帯保証人」のことを指します。
連帯保証人は、主債務者と同等の返済責任が発生し、法律上はどちらから返済を迫っても構わないとされています。そのため、債権者からの督促や請求が、返済が困難になった主債務者以上に、この連帯保証人に対して執拗に行われることがあります。

友人が自分を勝手に連帯保証人にし、貸金業者と契約を結んでしまった。このように第三者が勝手にあなたを保証人にしてしまう可能性が、全くないとは、言い切れません。このような場合、貸金業者に対してあなた自身が(連帯)保証人になる旨の意思表示をしていなければ支払義務はありません。通常は、契約書や借用書の(連帯)保証人欄に署名・押印することによって(連帯)保証契約は成立します。貸金業法では保証契約を締結した時は、契約書面を当該保証人に交付しなければならず、書面の交付がない場合は貸金業者に罰則に処せられる場合もあります。また、連帯保証人には『求償権』というものがあり、自分が債務者に代わって貸金業者にお金を支払った場合は主たる債務者に対してその分のお金を求償することができます。

連帯保証人になることを承諾してしまった場合は保証人としての責任を負うことになります。また、法律上『求償権』というものがあっても、現実的には主たる債務者に資力がない場合がほとんどでしょうからお金を回収することは困難といえるでしょう。主たる債務者が自己破産をしている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。その場合、債務者が自己破産をしても保証人には影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。実の兄弟の連帯保証人になっており、連絡のとれなくなった本人の代わりに借金を支払うことになったケースもあります。保証人のトラブルが起こったら、法律の専門家である弁護士へご相談ください。あなたに合った解決法が見つかります。

 

税金を滞納しているのに借金の返済をしている方へ

私が相談を受けている方の中に健康保険料・国民年金・住民税・固定資産税・自動車税等の税金関係を滞納しているにもかかわらず,税金関係の滞納解消をしようとせず消費者金融・銀行・信販会社からの借入金の返済を優先されている方がいます(税金を滞納しているにもかかわらず,借入金を借入金で返済し,税金関係は放置されている方もいます)。

破産法253条1項1号により税金は破産免責の対象になりません。破産を選択すれば,消費者金融・銀行・信販会社からの借入はよほど悪質な事情がない限り払わなくていいことになります。しかし,税金については破産を選択しても全額そのまま支払う義務が残るのです。税金の支払と借入金の返済が両立ができない時点で支払不能として債務整理を検討すべきタイミングなのですが,多くの人はこのタイミングを逸して親族からの援助金や賞与で借入金の返済に充ててしまっています。債務整理をすれば借入金の返済の負担が軽くなるにもかかわらずにです。他方,税金については破産をしても支払義務が残るだけではなく,これを放置しておくと,国税徴収法に基づき自身の資産が差し押さえられてしまうリスクがあります。税金を支払えない状態であるにもかかわらず,借入金の返済を自転車操業の状態で継続することは経済的に不合理な行為なのです。

借金の返済がきつくなり,かつ,税金の滞納も生じてしまったいる方は,まずは弁護士にご相談ください。

二回目の破産を検討されている方

破産法252条1項10号イによれば,破産免責申立後の裁判所による免責許可の決定が確定してから7年以内に再度破産免責申立てをすることは免責不許可事由になるとされています。したがって,前回の破産から7年が経過していないにもかかわらず,再度の破産は中々難しいという結論になります。前回から7年経過していないにもかかわらず,新たな借金の返済に苦しまれている方は任意整理か小規模個人再生という手続を検討する流れになります。

前回の破産から7年以上経過している場合は上記の免責不許可事由に該当しませんので,今回の債務整理の選択肢に破産が入ってくる形になります。もっとも,二回目以上の破産については当然に裁判所も借入理由・原因・それを踏まえた免責判断について厳しく検討してきますから,前回の破産原因が多額のギャンブルであったにもかかわらず,今回の破産原因も同様の多額のギャンブル等悪質と評価できるような場合については破産免責が認められない可能性も一応あるかと思います。ですので,このような場合は,個人再生といった手続をの可能性を検討した方がいいことになります。他方,前回の破産も今回の破産も原因が生活費等悪質性がないと評価できるような場合には二回目以上の破産もできる可能性は十分にあります(破産の可否とは別に何故今回も破産をすることになってしまったのかは深く反省・原因分析をする必要があると思いますが)。

このように,過去に破産をしたことがある方でも今回につき破産ができる可能性は十分にあります。ですので,一度債務整理の方針についてご相談していただければと思います。

ご家族の借金問題で悩まれている方へ

1 ご家族の連帯保証人になっている場合

ご家族の借入れの連帯保証人になっている場合、返済が止まってしまうと保証人に請求がきてしまいます。このように保証人になっていない限りはご家族の借金であっても請求が来ることはありませんので、たとえ請求がきたとしても拒むことができます。
また、ご家族が自己破産や個人再生をした場合には残額についての請求がきますので、状況についてはきちんと確認しておいたほうがよいでしょう。本人に確認する以外にも、連帯保証人であれば残高の通知等が届くこともありますので、きちんと確認しておいてください。
このように連帯保証人となっている場合以外には、家族の借金であっても関係ありません。よく「連帯保証人には絶対になるな」と言われているのはこのような理由からだと考えられます。

 

2 借金している家族の相続人である場合

相続が発生し、相続放棄等の手続をとらない場合には借金についても相続してしまうことになるので、この場合にもご家族の借入れの状況をきちんと確認しておく必要があります。そして、財産よりも借金のほうが多いという場合には相続放棄をするという手続をすることが考えられます。
遠方に住んでいる親戚の相続であるとか、しばらく行方が分からなくなってしまっていた親戚などの相続をする場合で、財産状況が不明な場合には、相続放棄をするかどうかを決めるために、すぐに財産の調査をする必要があります。相続放棄は自分が相続をすることを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、その期限には注意が必要です。
このように、相続については借金まで引き継いでしまうというリスクもあるので、亡くなった人のことをきちんと知ってから、責任をもって遺産を相続するという気持ちも大事になってくるといえるでしょう。

借入ができなくなるのが困る,まだ借入をしたい方へ

債務整理をして、債務整理をすることで借入れができなくなるのが嫌だというお話をよくお聞きします。
そういう方に私がお話するのは、「多額の借金が既にあったからこそ、その支払いのために借入れが必要だったのではないですか?」「借入れが少なくなって、今より支払いが少なくなったり、借入れそのものがなくなってもまだ借入れしなければならないですか?」といった内容のお話をさせていただいています。
多くの方は「そうなったら借入れをする必要はない」とおっしゃられますが、やはり借入れができなくなるということに抵抗感はかなりあるようです。
私は、「将来、まだ借入れが必要になった訳でもないのに、そのことを気にして、現時点で支払いが難しいのにも係わらず、現状の借金問題を解決しようとせず、この今を犠牲にする必要はない」と考えています。

債務整理をすれば、今抱えている借入れ問題は解決できる可能性が大きくあります。
現時点での問題は借入れが原因となって発生しているものなので、「借入れをする=借入れ問題を抱える」ということになります。
今債務整理をして、将来再び借入れをして、今と同じように借入れ問題で悩むようなことを繰り返されるおつもりですか?
借入れをするということは、将来、自分自身に入ってくるであろうというお金を先使いしているだけなのです。
当然、その借入れに金利が付けば、負担は大きくなり、ひょっとしたら、将来入ってくる予定のお金を既に上回る借入れをしているかもしれませんし、予定していたお金自体が入ってこないかもしれないのです。

債務整理というのは一種の救済措置のようなもので、支払不能・困難に陥った方を再生させることを目的とし、一生のうちに、そう何度も経験するようなことではありません。
将来、あるかどうかもしれない借入れ行為を気にするあまり、今の無理な支払いを続けていくのは得策ではないのです。