コラム

親の死後に突然に親の借入金の返済請求をされた場合の対応

例えば,父の死亡後には特に資産・債務もないと考えていたが,父の死後6年経過して突然に業者から〇万円を返済してくださいと父の借金の返済請求がくるケースがあります。

まず,原則として父の死亡によりその配偶者や子等の相続人は父の借金も相続することになりますから,業者に対して父の借金の返済をしなければなりません。

しかし,父の死亡から6年が経過したとしても相続放棄により借金の返済が免れられる場合があります。

相続放棄の申述は,「自己が相続人であることを知ったときから3ヶ月」の間に限り行うことができます。この「自己が相続人であることを知ったとき」とは,相続開始の事実と自己が相続人となった事実を知ったときですが,特別な事情がある場合に,申述期間の起算点が遅くなることがあります。その「特別な事情」の一つが、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり,被相続人の生活歴・被相続人と相続人の交際状態その他諸般の状況からみて相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって,相続人に相続財産がないと信じたことについて相当な理由がある場合です。このときには、3ヶ月の申述期間の起算点は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときとなります。

上記の場合、父親が亡くなったのは6年前であり,一見すると申述期間を徒過しているように思えます。しかしながら,父親の生前の生活状況・父子の関係等の事情から,ご相談者が,母親に相続財産がないと信じたことについて相当な理由がある場合には,裁判所に対してその旨の説明をして,父親の負債を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば,相続放棄が認められる余地があります。

仮に,相続放棄ができないとしても,支払停止から5年以上経過している場合は消滅時効の援用で返済を免れる場合があります(ただし,信用金庫からの借入等について消滅時効の期間が10年のケースもありますのでご注意ください)。

この件の相談の相談料は無料
弁護士費用は11万円 + 債権者数 × 4.4万円となります。

投資(株式・仮想通貨・FX・先物取引)を理由とした自己破産

令和2年3月頃のコロナショックにより世界各国の株等は暴落しましたが,その後世界各国の中央銀行の金融緩和政策の効果等により

株価は順調に回復をし,令和3年1月時点ではダウ平均・ナスダック・日経平均・ビットコイン等コロナショック以前より高値をつけている状況です。

このような状況からすれば,動機は様々でしょうが,株・仮想通貨・先物取引等の投資をしようと考えるのも当然かと思います。

現在も猛威をふるうコロナウィルスによる今後の経済の影響等を考えれば,自身の資産・収入状況から合理的な範囲での投資は弁護士である私としても

すべきと考えていますし,責められる理由は何らありません。浪費ですらないと私は考えます。

問題は自身の収入・資産からして無茶な取引をした結果(信用取引・レバレッジ等),資産を失い,結果として借入金の返済ができなくなったケースです。

このような場合,問題なく自己破産はできるのでしょうか。

① 自身の資産・収入状況から合理的な範囲での投資

自己破産の前提として支払不能要件を満たす必要があるので,自身の収入状況から借入金の返済が不可能という場合のみ自己破産の検討をします。

先ほど述べた通り,自身の資産・収入状況から合理的な範囲での投資浪費等の悪質な行為でありませんから,そもそも免責不許可事由ではなく問題なく自己破産が可能かと思います。

仮に裁判所から免責不許可事由ではないかという指摘があったとしても,悪質性の低さから問題なく裁量免責がされる可能性が高いかと思います。

自己破産をするにあたっては,まずは自身の資産・収入状況から無理のない投資であったと主張していくことになります。

② 無茶な信用取引・借入等を原資とした投資による自己破産

自身の収入状況・資産からして無茶な投資行為と評価される場合,免責不許可事由(浪費・射幸行為)と評価されることになりますから,簡易管財事件として進行することになります。

簡易管財事件の場合,現金・預貯金合計額が33万円を越える場合やその他の資産の額が20万円を超える場合は弁護士費用の他に予納金として20万円を負担する必要があります。

資産がなく,単に投資行為に関する調査のみ問題になる場合は,予納金として10万円を負担する必要があります。

簡易管財事件として進行するとして,実際に免責(借入金がゼロになる)されるのでしょうか。

当方が実際に扱った案件として,「負債が600万円程度あったところ,退職金が700万円支給された。ところが,退職金を返済に充てず,すべて先物取引に費消したが

失敗して退職金のほとんどを失った。職も失ったので,600万円の負債の返済ができなくなりどうしたらいいか」というものがありました。

結果は,自己破産で受任をして簡易管財事件として進行はしましたが,免責許可(借金がゼロになる)という結果で終結しました。

免責許可の前提として,当方に依頼をして以降は投資を含めた一切の浪費行為を止めて,収入の範囲内で慎ましく生活ができることを対外的に示すことです。

なお,家計の余剰があり一定の返済能力がある方は自己破産ではなく個人再生の選択が無難な場合もあります。

 

無理な投資で失敗をして借入金の返済ができなくなった方も一度自己破産を含めて当方の無料相談をご利用していただければと思います。

個人再生・自己破産と養育費の支払義務

離婚後に子の養育費の取り決めをして養育費の支払いを継続していたものの,収入の減少等の理由で借入金への返済の両立ができないケースを多々見ます。

負債の金額と収入状況によりますが,借入金の返済の対応の手段として自己破産又は個人再生の検討をすることがあります。

これらの手続きの場合,養育費についてはどのような影響を受けるでしょうか。

① 個人再生の場合

養育費は非減免債権として扱われ,特に影響を受けず,そのまま取り決め通りに養育費を支払っていくことになります。

仮に養育費の支払いと個人再生で支払うことになる毎月の返済額の両立が難しい場合は個人再生ではなく,自己破産が妥当ということになります。

なお,個人再生の場合,返済期間を原則3年とし,3年での返済が難しい特段の事情がある場合のみ4年又は5年の返済期間が認められることになります。

支払うべき養育費の金額が裁判所作成の養育費算定表上の金額とあまり差がない場合はいいのですが,この算定表上の金額と比較して高額な養育費の支払いを継続し

ているにもかかわらず,返済期間を5年とする希望が通りにくいケースがありえます(当方が処理した案件で実際に裁判所側から指摘がありました)。

算定表と比較して高額な養育費の支払いをして個人再生での返済期間を5年と希望する場合,元配偶者と養育費の減額交渉が可能ではないかと裁判所側から指摘が入る

可能性は否定できないです。

② 自己破産の場合

養育費については非免責債権として扱われ,自己破産後も養育費を支払う義務は継続します。

破産で依頼をされた場合,すべての借入金の返済は停止していただくことになりますが,養育費については支払いを継続していただくことになります。

 

養育費の支払いと借入金の返済の両立が困難な方は当事務所まで一度無料相談をご利用いただければと思います。

個人再生を選択すべき場合

個人再生をすることで,高額な資産がない限りは,負債の金額が500万円未満の場合は100万円,負債が500万円以上1500万円未満の場合は5分の1に圧縮される点でメリットがあります。

他方,支払不能要件(どんなに合理的な範囲で節約しても返済が不可能な状況)を満たす限りは自己破産が選択肢に入り,自己破産をすれば借入金は原則としてゼロになります。

このように,経済的メリットの観点からは個人再生より自己破産を選択した方が合理的ということになります。なので,個人再生を選択すべき場合は以下のように破産ができない限定的な場面に限られると私は考えております。

①住宅ローン有の住宅を所有している場合

この場合は,破産をすると住宅が維持できないので,個人再生ができるか検討する必要があります。

②警備員・運転代行業等の制限職種にかかる仕事についている場合

この場合,破産すると現在の仕事を続けられなくなる可能性があるので,運転代行業・警備員・生命保険募集人等の資格に基づいて仕事をされている方は個人再生ができるかどうかを検討する必要があります。

③100万円を超える価値の資産がある場合

例えば,自動車ローン無の200万円の価値がつく自動車を有する場合です。破産の場合は99万円以内の資産であれば維持できる可能性がありますが,それを超える資産は維持するのが原則として難しいです。この場合は個人再生ができるかも検討の対象となります。

④心情的に破産をしたくない場合

特に個人再生をするメリットはないと考えますが,逆に個人再生をしてはいけないというルールもありません。条件を満たす限りは相談者様のご希望には沿いたいと考えています。

どのような場合に個人再生をするべきか,そもそも個人再生ができるかは詳細に事情を聴取する必要があります。個人再生の相談は無料です。一度当事務所までご相談していただければと思います。

任意整理における送金代行手数料

任意整理とは,主に和解後から完済までに発生する利息のカット・支払条件の変更による月の返済額の圧縮を目的として相手方業者と和解交渉をするものです。そして,和解が成立すれば,和解条件に沿って相手方業者に返済をしていくことになります。

業者への返済の際に,依頼者様としては①自身で相手方の指定口座に振り込むのか,②弁護士や司法書士に送金代行をしてもらうかの選択をする形になります。

まず,当事務所は例外なく①相談者様自身で相手方の指定口座に返済金を振り込んでもらうようにしています。ほとんどの弁護士事務所も同様の対応かと思います。

②の弁護士事務所等に送金代行してもらうという選択肢をとっているのは全国に支店がある・テレビCMで有名な大手事務所が多い印象です。

この送金代行をしてもらう場合,当然無料で善意で対応してもらえるわけではなく1000円以上の送金代行手数料というものを弁護士事務所側に返済の度に支払う必要があります。

例えば,60回分割の和解条件の場合,依頼をした弁護士事務所に送金代行をしてもらう場合は,60回×1000円超の6万円超を依頼した弁護士事務所に支払う必要があるということです。

まず,振込を代行してもらうだけで数万円のお金を弁護士事務所に支払うというのは馬鹿馬鹿しいという考えがあります。このような考えもありかと思います。他方,複数の業者があり,自身で各々の業者に振込対応をするのは面倒で弁護士事務所にまとめて支払代行をしてもらう。すなわち,時間を金で買うという考えです。この考えも合理的かと思います。

大事なのは相談者様が自身の選択にどのようなメリットがありデメリットがあるのかを理解したうえで選択をすることです。

任意整理を含めた借金の返済の相談は無料です。一度当事務所までご相談をしていただければと思います。

980万円の借入原因がほぼ競馬である場合に破産ができるか

数か月前に終件した案件ですが,日本政策金融公庫や銀行,信用金庫から合計1000万円弱の借入をして,それをほぼすべて競馬に費消したというものがありました。

このような状況で破産をすることは道義的に許されないだろうと考える方もおられるかもしれませんが,結論からいうとこの案件は自己破産・免責手続で免責許可決定,すなわち,借入金がゼロになりました。

①競馬・パチンコ・飲み屋やキャバクラ等での浪費が借入原因の大半を占める場合,基本的には管財事件というものになります。管財人という中立的な立場にたつ人が相談者様の借入原因等を調査することになります。この管財人の調査に相談者様が真摯に協力すること自体が免責(借金がゼロになる)にとって有利な事情になります。ですので,管財人や相談者様の代理人となった弁護士から収集を案内された資料を早急に収集する等の迅速な対応を取っていただく必要があります。また,管財事件においては予納金というものを最低10万円納付する必要があるので,予納金も準備をする必要があります。当事務所では想定される予納金の準備ができ次第で破産の申立をします。

②弁護士に自己破産の依頼をした後はギャンブル・浪費行為をしないことが必須です。多額のギャンブルが原因で破産をするにもかかわらずギャンブルをすることは全く反省していないことの表れであると裁判所等から評価されても仕方のないことであり,正直救いようがありません。弁護士に依頼後にもギャンブルを継続していた場合,私に限らずほぼすべての弁護士が辞任という選択を取るかと思います。辞任をされなくても免責における裁判所の判断も厳しいものになる可能性があります。

1000万円弱の借入原因が競馬であっても,上記のように現在・将来において自身の行動パターンを変えれば破産免責が認められる可能性は十分にあります。

自己破産のご相談は無料ですので,一度当事務所までご相談をしていただければと思います。

最近の任意整理の動向

当事務所では任意整理も相応の案件数の受任をしていますが,あくまで当事務所の弁護士の印象ですが,アコム等の有名業者を中心に任意整理の処理が難しくなっていると感じています。

任意整理とは,過払金があれば元金の圧縮,利息のカット,分割条件の変更による月の返済額の圧縮という目的のために弁護士が業者と和解交渉をするものです。

このような任意整理手続において最近の業者が厳しくなってきたと感じるポイントとして

①弁護士が介入してから和解までに発生する利息(経過利息)の主張をするようになってきました。当事務所では弁護士費用の積立後に業者と和解をするのですが,弁護士費用の積立が滞納等の理由で長期化すると上記の経過利息が増えることになります。和解後から完済までに発生する利息はカットできることがほとんどでなので任意整理のメリットの方が大きいのですが,相談者様が少しでも損をしないように弁護士費用の早期積立をお願いしたいところです。

②和解の際に他の借入先,家計状況を細かく確認するようになってきました。ほとんどの業者が60回分割程度なら簡単に応じてきたところ,家計に余裕があれば短期分割を主張してくるようになってきました。しかし,家計に余裕があるのであれば借金は早期に返済してしまった方がいいと思いますから,近い将来にほぼ確実に子の学費等の支出が発生する等の事情がない限りは短期分割という点は特段デメリットではないかと思います。

以上の点が厳しくなってきたと感じる点ですが,和解後から完済までに発生する利息(将来利息)についてはカットできるケースが大多数なので,任意整理をすることに大きな意味はあるかと思います。

任意整理を含めた借金の返済の相談は無料ですので,一度当事務所までご相談をしていただければと思います。

奨学金と債務整理

奨学金を借りる際には保証人をつけるか,あるいは機関保証を検討する必要があります。

自己破産や個人再生を検討する場合,奨学金も対象になってしまうので保証人をつけている場合,保証人に対して

請求がいくことになります。

そこで,まず,自身の奨学金に保証人がついているのか(それは誰か),機関保証だったのかを確認する必要があります。機関保証の場合は,保証人に迷惑をかけるか否かの点で個人再生や自己破産を懸念する必要がありません。

保証人がついている場合は,奨学金を対象としない形で任意整理ができるかの検討をする形になります。収入や賞与から無理なく任意整理に必要な原資を捻出できるようであれば任意整理を選択し,保証人に迷惑をかけずにできるかと思います。

任意整理に必要な原資を捻出できない場合は個人再生か自己破産を検討する必要があります。その結果,保証人には請求がいく形にはなってしまいます。保証人にはどのような形で請求がいくかですが,業者次第ということになりますが,保証人に対して一括ではなく分割返済でいいといってくれるところもあります。また,あくまで個人再生や自己破産の手続がすべて終了した後という条件はつきますが,迷惑をかけた保証人の方に対して申し訳がないという気持ちがあるのであれば手続終了後に得た給料の中から保証人の方に一定の金額を贈与するという選択肢もあるかと思います。

保証人に迷惑をかけたくないという気持ちは当然であり尊重されるべき感情だと私は思いますが,この感情を重視してしまうあまり借金で自分自身や家族を苦しめる状況が続くのもよろしくないかと思います。

奨学金を含めた借金の返済の相談は弁護士までご相談ください。相談料は無料です。

債務整理を検討されている方で勤務先に借入がある場合

多額の借金があって債務整理を検討されている方の中には勤務先から借入をされている方がいらっしゃるかもしれません。勤務先からの借入は債務整理においてどのような取り扱いになるのでしょうか。

まず,任意整理を選択する場合は,勤務先を整理の対象として勤務先に弁護士が通知を送る(介入する)という選択肢を取らないことが多いので,勤務先に弁護士が連絡を取るようなことはありません。

しかし,任意整理を選択する絶対条件として勤務先からの借入の返済(通常は給与天引きになっているでしょうが)を含めて,収入・収支のバランスから問題なく返済ができることが必要です。任意整理における返済が困難である場合は個人再生又は自己破産を選択することになります。

自己破産や個人再生の場合は残念ながら勤務先に介入せざるをえず,弁護士から勤務先に債務整理を開始したという通知を送ることになります。ですので,会社には債務整理をしていることや債務整理をする程に借金をしていることが発覚します。なお,勤務先からの借入の存在を隠したまま個人再生や自己破産を進めようとされる方も稀にいますが,手続において給与明細書を裁判所に提出する必要があり,給与明細書に借入金返済の痕跡(例えば,返済金という費目)がありますから,隠しても後から発覚してしまうことが多いです。免責不許可事由として虚偽の債権者名簿の提出(破産法252条1項7号)が挙げられますが,要するに勤務先からの借入を隠すことは破産免責において借金がゼロにならない事情になりますので,注意が必要です。

過払金を利用しての借金返済は現在において期待できるのか

TVCMを通じてご存知の方も多いかと思いますが,過払金請求とは、カードローン・キャッシングで法定利率より支払い過ぎていた利息を取り戻すことをいいます。広告等を通じて過払金の存在を知り,自身にも過払金はあるのではないか,過払金で借金の返済ができるのではないかと期待される方もおられるかと思います。

しかし,数百万円と多額の借金の返済が期待できる程に多くの過払金が戻ってくるには,あくまで私の感覚ですが,利率29パーセント等の高い利息を前提に平成10年と現在より20年以上前から消費者金融等と継続的にキャッシング取引をしていた必要があると思います。なお,銀行との取引やショッピング取引の場合では古くから取引があったとしても過払金は全く期待できません。

なので,平成31年の時点では過払金の存在を期待して借金返済に充てることはあまり期待できないのではないかというのが私の見解です。数百万円の借金を何とかするには個人再生や自己破産を最初から検討した方がいいのではないかと思います。なお,個人再生や自己破産をする際には依頼を受けた弁護士として過払金の存在を調査する義務がありますので,調査により過払金がある場合は,当事務所においては着手金0円で回収(報酬は20%過払金の中から頂戴します)し,それを利用して借金返済ができるのであれば自己破産・個人再生から方針変更をしますし,借金返済ができなくとも個人再生・自己破産の弁護士費用に充当させていただくことができます。